○四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月2日

告示第405号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の里山又は竹林等(以下「里山等」という。)の保全活動に取り組む団体に対し、みえ森と緑の県民税市町交付金を活用して補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱で定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自主的に保全活動を行う団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 継続的に活動を行うことができること。

(2) 構成員の過半数が、本市に在住、在勤又は在学していること。

(3) 規約等を有し、代表者及び経理について定められていること。

(4) 活動の実施につき、土地所有者に説明を行い、同意を得ていること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 里山等の保全活動に関するもので、不要木の除去、枝打ち、下刈り、植栽木の管理、更新伐採等

(2) 保全活動の普及及び啓発のための表示板の設置、講習会の開催等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業及び本補助金以外の補助金の交付を受け、又は受けることが予定されている事業については、補助対象事業としない。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 市長は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 一補助対象者あたりの補助上限額は年間50万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第1号様式の2)

(2) 収支予算書(第1号様式の3)

(3) 支出の内訳書(第1号様式の4)

(4) 団体規約

(5) 構成員名簿

(6) 土地所有者の同意書

(7) その他市長が必要と認める書類

(追加〔令和7年告示101号〕)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定について必要な条件を付することができる。

(追加〔令和7年告示101号〕)

(事業の変更等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は事業を中止しようとする場合は、速やかに市長に四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく交付目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付対象経費の合計額の20パーセント以内の変更をいう。

(追加〔令和7年告示101号〕)

(変更決定)

第8条 市長は、前条の変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定について必要な条件を付することができる。

(追加〔令和7年告示101号〕)

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金実績報告書(第5号様式)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施実績書(第5号様式の2)

(2) 収支決算書(第5号様式の3)

(3) 支出の内訳書(第5号様式の4)

(4) 補助対象経費の領収書

(5) 実施状況を記録した写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(追加〔令和7年告示101号〕)

(額の確定及び交付)

第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

2 申請者が補助金の交付の目的を達成するために、市長において特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助金の完了の前に補助金の一部を概算払により交付することができる。

3 申請者は、前2項の請求を行う場合は、四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金支払請求書(第6号様式)により市長に請求しなければならない。

(追加〔令和7年告示101号〕)

(補助金の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(追加〔令和7年告示101号〕)

(補助金の評価)

第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和7年告示101号〕)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和7年告示101号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和3年告示108号・6年183号〕)

(令和3年3月17日告示第108号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年3月28日告示第183号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月21日告示第101号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

1 チェーンソー、刈払機その他必要な機械類の購入又は借上料に要する経費

4分の3以内

2 チェーンソー、刈払機その他必要な機械の燃料の購入に要する経費

3 補助対象者では実施できない特殊な作業又は危険を伴う作業の委託に要する経費

4 補助対象事業の実施において必要な消耗品、原材料等の購入に要する経費

5 補助対象事業の実施において必要な傷害保険等の加入に要する経費

6 チェーンソー、刈払機等の使用に係る安全教育の受講に要する経費

7 講習会等の実施に要する経費

8 その他市長が認める経費

注1 機械類の購入及び作業の委託に要する経費について、原則として補助対象経費総額の2分の1を超えることはできない。

注2 講習会等の実施に要する経費について、補助対象者の構成員に対する謝金及び賃金は補助対象経費として認めない。

(全部改正〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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(全部改正〔令和7年告示101号〕)

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(全部改正〔令和7年告示101号〕)

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(全部改正〔令和7年告示101号〕)

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(全部改正〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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(追加〔令和7年告示101号〕)

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四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月2日 告示第405号

(令和7年4月1日施行)