○四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付要綱
平成30年4月1日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ指導者の養成と資質の向上及びジュニア層のスポーツ活動環境の向上を図るため、四日市市スポーツ指導者資格取得助成金(以下「助成金」という)を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、市内に住所を有する者とする。ただし、次の各号に掲げる者は対象外とする。
(1) 職業スポーツ従事者
(2) 同一年度内に、この要綱に基づき助成金の交付を受けた者
(交付対象資格)
第3条 助成金の交付対象となるスポーツ指導者資格は、公益財団法人日本スポーツ協会、日本スポーツ少年団及び公益財団法人日本パラスポーツ協会が認定するもののうち、別表第1に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和6年告示180号〕)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象経費の1/2又は1万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、当該資格の取得に関して他に同様の助成等を受け、かつ、その金額が交付対象経費の1/2を上回る場合には、交付対象経費の総額から他の助成等の金額を除いた額又は1万円のいずれか低い額を限度とする。
(1) 講習会等の開催要項等
(2) 受講申込書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、申請者から助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認められる場合には、当該助成金の交付を決定し、その旨を四日市市スポーツ指導者資格取得助成金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請に虚偽又は不正があった場合
(2) 講習会等が中止になるなどした場合
(3) 指導者として不適当と認められる事実が判明した場合
(4) 四日市市補助金等交付規則又はこの要綱に違反した場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該取消しに係る部分の助成金の返還を命じることができる。
(1) 講習会等の受講料、資料代及び資格試験受験料に関する領収書等の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の報告及び請求を受けたときは、審査のうえ交付すべき助成金の金額を確定し、交付するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 この助成金の交付に関する関係書類は、助成金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(助成金の評価)
第12条 市長は、当該助成金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示141号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔令和3年告示141号・6年180号〕)
附則(令和3年3月25日告示第141号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第180号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第9条関係)
(一部改正〔令和3年告示141号・6年180号〕)
交付対象資格一覧
公益財団法人 日本スポーツ協会 | 競技別指導者 | スタートコーチ |
コーチ1 | ||
コーチ2 | ||
コーチ3 | ||
コーチ4 | ||
コーチングアシスタント | ||
スタートコーチ(スポーツ少年団) | ||
スポーツドクター | ||
スポーツデンティスト | ||
アスレティックトレーナー | ||
スポーツ栄養士 | ||
スポーツプログラマー | ||
ジュニアスポーツ指導員 | ||
マネジメント指導者 | アシスタントマネジャー | |
クラブマネジャー | ||
公益財団法人 日本パラスポーツ協会 | 公認パラスポーツ指導員 | 公認初級パラスポーツ指導員 |
公認中級パラスポーツ指導員 | ||
公認上級パラスポーツ指導員 | ||
公認パラスポーツコーチ | ||
公認パラスポーツ医 | ||
公認パラスポーツトレーナー |
(全部改正〔令和6年告示180号〕)
(全部改正〔令和6年告示180号〕)
(全部改正〔令和6年告示180号〕)