○四日市市スポーツ功労者表彰要綱

平成30年4月1日

告示第217号

(目的)

第1条 この要綱は、本市スポーツの振興に関し、特に功績顕著な者及び将来の活躍が期待されるものに対し、栄誉を讃え、その功績を顕彰し、もって本市のスポーツ振興を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 オリンピック又はパラリンピック競技大会において最も優秀な成績を挙げたもの又は優秀な成績を複数の大会で挙げたものに対し、スポーツ特別栄誉賞を授与し、表彰するものとする。

2 次の各号の一に該当するものに対し、スポーツ栄誉賞を授与し、表彰するものとする。

(1) オリンピック又はパラリンピック競技大会において優秀な成績を挙げたもの

(2) アマチュアスポーツの世界選手権大会において優秀な成績を挙げたもの

(3) プロスポーツの世界選手権大会において最も優秀な成績を挙げたもの

(4) スポーツ競技大会において世界新記録又は日本新記録を樹立したもの

3 次の各号の一に該当するものに対し、スポーツ功労賞を授与し、表彰するものとする。

(1) 本市のスポーツ振興に特に功績顕著と認められるもの

(2) オリンピック又はパラリンピック競技大会に出場したもの

(3) アマチュアスポーツの世界選手権大会、アジア競技大会、ユニバーシアード大会及びユースオリンピックにおいて入賞したもの。ただし、年齢制限の設けられた大会を除くものとする。

4 次の各号の一に該当するものに対し、スポーツ栄光賞を授与し、表彰するものとする。

(1) 前項第3号に該当しない世界大会等において優秀な成績を挙げたもの

(2) 全日本選手権大会、国民体育大会、全日本社会人選手権大会、全日本学生選手権大会、全国高等学校総合体育大会及び全国中学校体育大会において優秀な成績を挙げたもの

5 次の各号の一に該当するものに対し、スポーツ奨励賞を授与し、表彰するものとする。

(1) 前項第2号に該当しない全国大会等において優秀な成績を挙げたもの

(2) 生涯スポーツの全国大会において優秀な成績を挙げたもの

6 地域やスポーツ・レクリエーション団体において、永年にわたりスポーツの普及、発展に特に貢献したものに対し、スポーツ有功賞を授与し、表彰するものとする。

(一部改正〔令和3年告示452号〕)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(追彰)

第4条 表彰の対象となるべき者が死亡した者であるとき又は表彰を受けるべき者が表彰の決定後表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を遺族に贈呈し、これを追彰するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ功労賞及びスポーツ有功賞については、当該表彰を行う年の8月31日において死亡後1年以内である場合に限り、追彰を行うものとする。

(表彰の時期)

第5条 第2条第1項から第3項まで及び第6項の規定による表彰は、市民スポーツフェスタ開催時に行うものとし、第4項及び第5項の規定による表彰は、体育協会総合開会式開催時に行うものとする。ただし、特別な理由により、これによりがたいときは随時行うことができるものとする。

(表彰の公表等)

第6条 表彰を受けたものの功績は、本市広報紙等に掲載するとともに、表彰者名簿に登載して永く顕彰する。

(補則)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月11日告示第452号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市スポーツ功労者表彰要綱

平成30年4月1日 告示第217号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第13類 育/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 告示第217号
令和3年8月11日 告示第452号