○四日市市スポーツ激励金交付要綱

平成30年4月1日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市のスポーツ振興を推進するため、国際大会・全国的な大会で市長が特に必要と認めた大会(以下「国際大会・全国大会等」という。)に出場する選手、引率者及び学校に対し、スポーツ激励金(以下「激励金」という。)を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象となる大会)

第2条 激励金の交付対象となる大会は、次の各号に掲げる大会とする。

(1) 国際組織団体が主催し、又は国際大会と認める大会

(2) 全国組織団体が主催し、又は全国大会と認める大会

(3) 国民スポーツ大会又は全国障害者スポーツ大会

(4) 高等学校の選抜大会又は大学のインターカレッジ

(一部改正〔令和3年告示462号・6年160号〕)

(適用除外)

第3条 前条第1号第2号又は第4号に該当する大会であっても、次の各号に掲げるものについてはこの要綱を適用しない。

(1) 実業団を対象とした大会(都市対抗野球大会は除く。)

(2) 自由参加による大会

(3) 三重県が結団する選手団の一員として参加する大会(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会は除く。)

(4) 高等学校のインターハイ

(5) 全国中学校体育大会

(一部改正〔令和3年告示462号・6年160号〕)

(交付対象者)

第4条 激励金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、同一大会内においては、次の第1号及び第2号又は第3号のいずれか1回のみとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、第2条に規定する大会に出場する選手

(2) 市内に住所を有し、かつ、第2条に規定する大会の要項等に記載された監督、コーチ等のうち2名まで

(3) 市内の法人その他の団体で、市内に住所を有し、かつ、第2条に規定する大会に出場する選手及び第2号に該当する者が所属する法人その他の団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大会に係る激励金の交付対象者については、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号に該当する大会のうち、オリンピック・パラリンピック 市長が必要と認める者

(2) 第2条第4号に該当する大会 市内の高等学校及び大学。ただし、当該大会に出場する選手が、市外の高等学校又は大学に通学する市内在住の者である場合にあっては、当該選手

(一部改正〔令和3年告示197号〕)

(交付金額)

第5条 激励金の額は、別表のスポーツ激励金交付基準のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるものとする。

(交付申請)

第6条 激励金の交付を受けようとする者は、補助金等(スポーツ激励金)交付申請書(第1号様式)に、次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国際大会及び全国大会要項

(2) スポーツ激励金申請内訳書(第2号様式)

(3) 予選大会要項及び結果、又は国際大会及び全国大会への出場が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に定める申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、激励金の交付の可否を決定する。

(請求及び交付)

第8条 前条の規定による激励金の交付の決定を受けた者は、スポーツ激励金交付請求書(第3号様式)により大会終了後、市長に激励金の交付を請求する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、大会終了前に交付を請求することができる。

(1) 市長に表敬訪問する場合

(2) 全市的な壮行会激励会が開催される場合

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに激励金を交付する。

(一部改正〔令和3年告示197号〕)

(実績報告)

第9条 激励金の交付決定を受けた者は、大会終了後速やかに、大会出場報告書(第4号様式)に大会結果報告等を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示197号〕)

(計画の変更)

第10条 激励金の交付対象者が激励金の交付決定通知を受けた後において、激励金の交付額に変更がある申請内容の変更をしようとする場合は、直ちに市長に計画変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第7条の規定による決定を変更することができる。

(激励金交付決定の取り消し)

第11条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、激励金の交付の決定又は交付額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) スポーツ激励金の交付申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 大会の中止又は出場できなくなったとき。

(激励金の返還)

第12条 市長は、激励金の交付の決定又は交付額の全部又は一部を取り消した場合には、当該取り消しに係る部分に関し既に激励金が交付されているときは、当該激励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の評価)

第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(一部改正〔令和3年告示197号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。

(一部改正〔令和3年告示197号・6年160号〕)

(令和3年3月31日告示第197号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則については、告示の日から施行する。

(令和3年8月20日告示第462号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年3月25日告示第160号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

別表 スポーツ激励金交付基準(第5条関係)

(一部改正〔令和3年告示197号・462号・6年160号〕)

1 国際大会・全国大会・国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に対する激励金





区分

内容説明

交付金額


(1)

オリンピック・パラリンピックに出場する場合

1人:100,000円

(2)

国際大会に出場する場合

1人:20,000円

(3)

全国大会に出場する場合

1人:5,000円

(4)

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に出場する場合

1人:5,000円

※対象:(1)市長が必要と認める者

(2)(4)

〇市内に住所を有し、大会に出場する選手

〇市内に住所を有し、大会の要項等に記載された監督、コーチ等のうち2名まで

※但し、団体出場時の交付金額の最高限度は、国際大会400,000円、全国大会100,000円とする。

2 高等学校の選抜大会に対する激励金





区分

内容説明

交付金額


個人出場

出場者1人

1人:10,000円

団体出場

登録人数

1チーム:1人当たり10,000円

※なお、同一種目で、団体と個人両方に出場する場合は、団体出場とみなす。

※但し、団体出場時の交付金額の最高限度は、300,000円とする。

3 大学のインターカレッジに対する激励金





区分

内容説明

交付金額


個人出場

出場者1人

1人:5,000円

団体出場

登録人数

1チーム:1人当たり5,000円

※なお、同一種目で、団体と個人両方に出場する場合は、団体出場とみなす。

※但し、団体出場時の交付金額の最高限度は、150,000円とする。

4 全国高等学校野球選手権大会、選抜高等学校野球大会に対する激励金





1チーム:1,000,000円


5 適用除外





適用除外

(1)実業団を対象とした大会(都市対抗野球大会は除く)

(2)自由参加による大会

(3)三重県が結団する選手団の一員として参加する大会(ねんりんピック等)

(4)高等学校のインターハイ

(5)全国中学校体育大会



(全部改正〔令和6年告示160号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示160号〕)

画像

(全部改正〔令和3年告示197号〕)

画像

(全部改正〔令和3年告示197号〕)

画像

四日市市スポーツ激励金交付要綱

平成30年4月1日 告示第216号

(令和6年4月1日施行)