○総合型地域スポーツクラブ育成事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において設立した総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)に対し、補助金を交付することにより、スポーツクラブの育成を図ることを目的とし、その交付に関しては、四日市補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、概ね中学校区程度を範囲とした幅広い年代の地域住民で組織し、スポーツ及び健康づくりを中心に活動するクラブで、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、スポーツクラブが主催する行事及び運営に必要な事業とする。
(補助金の額)
第4条 1スポーツクラブに対し、1年度あたり300万円を上限とし、最長5年度間を限度とする。但し、補助金総額は、900万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業補助金等交付申請書に事業計画書、収支予算書その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
(計画の変更)
第7条 スポーツクラブが補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、直ちに補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金交付後に申請者が予定した事業を実施しなかった場合は、交付した額の一部又は全額を返還させることができる。
(補助金の評価)
第10条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示101号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔令和3年告示101号・6年235号〕)
附則(令和3年3月15日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第235号)
この要綱は、告示の日から施行する。