○四日市市廃棄物搬入管理要綱
平成30年3月31日
告示第176号
四日市市廃棄物搬入管理要綱(昭和54年四日市市告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)、南部埋立処分場(以下「埋立処分場」という。)及び楠衛生センター(以下「衛生センター」という。)への廃棄物の搬入について必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の定義)
第2条 この要綱において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に定める一般廃棄物及び法第2条第4項に定める産業廃棄物をいう。
(受入基準等について)
第3条 市の区域内で発生した廃棄物は、別表第1に定める受入基準に従い、クリーンセンター、埋立処分場及び衛生センター(以下「クリーンセンター等」という。)に搬入することができる。
(搬入することができる日時)
第4条 クリーンセンター等へ搬入することができる日時は、次のとおりとする
2 クリーンセンターへの廃棄物の搬入は、8時30分から12時まで及び13時から16時30分までとする。ただし、日曜日及びあらかじめ市長の指定する日は休業日とする。なお、事業者は、土曜日は廃棄物を搬入できないものとする。
3 埋立処分場への廃棄物の搬入は、8時30分から12時まで及び13時から16時までとし、市長が認めた場合に限り搬入することができる。ただし、土曜日、日曜日及びあらかじめ市長の指定する日は休業日とする。
4 衛生センターへの廃棄物の搬入は、8時30分から12時まで及び13時から16時までとする。ただし、土曜日、日曜日及びあらかじめ市長の指定する日は休業日とする。
5 市長は、災害等特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず搬入を認めることができる。
(許可申請)
第5条 事業活動に伴って生じた廃棄物をクリーンセンターへ自ら搬入しようとする者は、廃棄物搬入許可申請書(第1号様式)によって市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、一般廃棄物収集運搬業者に委託する者を除く。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(許可の変更及び廃止)
第7条 許可の内容に変更の生じる場合は、遅滞なく廃棄物搬入許可変更申請(届出)書(第3号様式)によって市長に申請しなければならない。
2 搬入車両に変更のあった場合は、速やかに廃棄物搬入許可変更申請(届出)書によって市長に届け出なければならない。
3 事業活動に伴って生じた廃棄物をクリーンセンターへ自ら搬入する必要がなくなった場合は、速やかに廃棄物搬入許可廃止届出書(第5号様式)によって市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(許可書の再交付)
第8条 許可書を毀損又は滅失したときはその事由を記載した書面をもって市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(受入基準に適合しない廃棄物及び搬入禁止物等を搬入した者への指示)
第9条 市長は、廃棄物を搬入した者が、第3条に規定する受入基準に関する事項に反すると認められる場合、搬入禁止物を持ち込んだと認められる場合又は搬入制限のある廃棄物の最大量を超えて廃棄物の搬入を行ったと認められる場合は、当該廃棄物の除去、持ち帰り等必要な指示を行うことができる。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、許可書記載事項のほか次の事項を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物の減量及び資源化に努めること。
(2) 廃棄物はあらかじめ可燃ごみ、破砕ごみ及び資源物に分け、それぞれ指定されたクリーンセンター等へ搬入すること。
(3) 廃棄物の運搬にあたっては積載廃棄物に被覆を施す等廃棄物が落下、飛散しないよう万全を期すこと。
(4) 本市の許可を得た一般廃棄物収集運搬許可業者が、引っ越しや遺品整理等で一時的に多量の家庭系廃棄物をクリーンセンターへ搬入しようとする場合は、その都度排出者が作成・押印した「一時多量家庭系廃棄物排出元確認書(第4号様式)」をクリーンセンターに提出すること。
(5) 建物や構造物(門扉、壁、駐車場など)を個人で解体・撤去等して発生した廃棄物をクリーンセンターに搬入する場合、市長が解体現場の確認を行う必要があると判断したときには、利用者は市に協力すること。
(6) 事業活動に伴って生じた廃棄物をクリーンセンターへ搬入するときは、廃棄物搬入許可書又はその写しを携帯し、係員から求められた場合はこれを提示すること。
(7) クリーンセンター等においては安全確保に十分留意して作業すること。
(8) クリーンセンター等においては係員の指示に従うこと。
(災害時等の取扱い)
第12条 クリーンセンター等の長は、災害防止、防疫等のため必要に応じて各施設への廃棄物の搬入を禁止することができる。
(損害賠償等)
第13条 クリーンセンター等の構内において施設その他の物件を毀損し、若しくは滅失した者又は第三者に損害を与えた者はその損害を賠償しなければならない。
2 指定された廃棄物以外のものを投棄し、又は指定された場所以外へ廃棄物を投棄した者は、係員の指示に従い速やかに原状に回復しなければならない。
(損害の帰属)
第14条 クリーンセンター等及びその附属設備の使用により、又はこの要綱に基づく処分によって、利用者に生じた損害については、本市は一切その責任を負わない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月8日告示第4号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
受入基準
各施設の搬入可能物
処理施設 | 搬入可能物 |
クリーンセンター | 〈家庭系廃棄物〉 ○ 可燃ごみ 台所から出る生ごみ、リサイクルできない紙くず、プラスチック類(菓子の袋、シャンプーの容器等)、かばん、靴、落ち葉、草等 ○ 破砕ごみ 粗大ごみ:スーツケース、かさ、ベビーカー、ふとん、チャイルドシート等 ガラス・陶磁器類:陶磁器、ガラス食器、板ガラス、灰皿・水槽などガラス調度品、化粧品のびん等 ○ 資源物 紙類、布・衣類、びん、飲料缶、金属類、小型家電、蛍光管、スプレー缶・ライター、乾電池・水銀体温計、ペットボトル 【木くず】 〇剪定又は伐採した庭木等について、太さおおむね5cm以下のものは、長さ50cm以下にして可燃ごみ、太さおおむね5cm以上20cm以下の物は、長さ1m以下にして破砕ごみ。(枝及び葉は払って可燃ごみとして処理) ※太さ20cmを超える物は、処分方法等について市と協議すること。 〇板状の木については、50cm以下の物は可燃ごみ、1m以下の物は破砕ごみとして処理 |
〈事業系廃棄物〉 ○事業系一般廃棄物(生ごみ、リサイクルできない紙類、布・衣類(綿などの天然繊維でできている作業着、タオル、布切れ等)でリサイクルできないもの、木くず、落ち葉等) ○産業廃棄物はクリーンセンターに原則搬入できないが、市長が搬入を特別に認めた物(従業員の飲食に伴って発生した廃棄物(弁当容器、包装フィルム、ラップ、菓子袋(ペットボトルを除く。))等)は、法第11条第2項の規定に基づきクリーンセンターに搬入することができる。 ※事業活動に伴って排出された資源物は、原則として再生資源業者等による資源化 【木くず】 〇剪定又は伐採した庭木等について、太さおおむね5cm以下の物は、長さ50cm以下にして可燃ごみ、太さおおむね5cm以上20cm以下の物は、長さ1m以下にして破砕ごみ(枝及び葉は払って可燃ごみとして処理) ※太さ20cmを超える物は、処分方法等について市と協議すること。 〇板状の木については、50cm以下の物は可燃ごみ、1m以下の物は破砕ごみとして処理 | |
〈その他〉 ○町内清掃で発生した泥 ○火災等により発生した災害廃棄物 (クリーンセンターで処分できる物に限る。) | |
埋立処分場 | ○町内清掃で発生した泥 ○火災等により発生した災害廃棄物 (クリーンセンターで処分できない物に限る。) ○その他市長が認めた物 ※埋立処分場へ搬入する場合は、事前に市との協議が必要。 |
衛生センター | ○資源物 紙類、布・衣類、びん、飲料缶、金属類、小型家電、蛍光管、スプレー缶、ライター、乾電池・水銀体温計、ペットボトル ※衛生センターには、家庭系の資源物のみ持ち込みができ、事業系廃棄物の持ち込みは不可 |
*ただし、搬入禁止物(別表2)を除く。
*ライター、スプレー缶は中身を使い切る。
*電池が外せるものは外す。
別表第2(第3条関係)
搬入禁止物一覧
クリーンセンターへの搬入禁止物は次のとおりとする。
区分 | 内容 |
長大な可燃物 | 長さ200cmを超える可燃物 |
太さおおむね20cmを超える可燃物 | |
特別管理廃棄物 | 法第2条第3項及び第5項に定める特別管理廃棄物 |
毒性又は危険性を有する物 | 水銀、硫酸、塩酸、農薬、劇薬、毒性の強い薬品など有害性のある物 |
ガスボンベ、火薬、発煙物など爆発の危険性のある物 | |
ガソリン・灯油・オイル類・シンナー、ベンジンなど引火性の強い物 | |
生石灰等水分を含むと発火や可燃性ガスを発生する物 | |
注射針、注射器(在宅治療用) ※医療機関等に返却 | |
甚だしい悪臭を発する等処理に支障をきたすおそれのある物 | 動物、魚などの臓物、残さ物など。 (袋などにより臭気止めをした物は搬入可) |
ひも状・シート状の物 | ひも類、ロープ類、ホース、ネット、ゴムシートなど。ただし、長さおおむね1m以下に切断した物は搬入可 |
粉状類 | おがくず、小麦粉など、粉状の廃棄物(可燃性の袋に入れられ飛散防止措置が講じられた物は搬入可) |
タイヤ類 | 自転車、一輪車のタイヤのみ搬入可 |
廃車類 | 自動車、自動二輪車、原動機付自転車など。(自転車は搬入可) |
破砕不能な物 | ピアノ、電動機(モーター)、エンジン、消火器など。 |
ライター・スプレー缶 (中身を使い切っていない物) | 中身を使い切った物は搬入可 |
再生資源化が可能な物 (事業活動により発生した物) | 再生資源化が可能な古紙など。 |
家電リサイクル法の対象機器 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器 |
産業廃棄物 | 産業廃棄物は原則搬入不可。ただし、市長が搬入を特別に認めた物(従業員の飲食に伴って発生した廃棄物(弁当容器、包装フィルム、ラップ、菓子袋(ペットボトルを除く))など)については、法第11条第2項の規定に基づきクリーンセンターに搬入することができる。 |
その他 | 溶融施設の機能に支障が生じる物 |
別表第3(第3条関係)
搬入量を制限する廃棄物一覧
次の廃棄物をクリーンセンターへ搬入する場合、区分に関わらず1日あたり1排出者が搬入できる最大量は土嚢袋15袋以内とする。
区分 | 内容 |
コンクリートくず、レンガ、ブロック、瓦など | 土嚢袋に入れるとともに、クリーンセンターへの搬入は1日あたり1排出者につき土嚢袋15袋以下とする。 ただし、コンクリートくずについては、長さおおむね15cmを超えるものは搬入不可 ※事業者による家屋等の解体やリフォーム等に伴い発生する廃棄物は産業廃棄物に該当するため、家庭ごみとしてクリーンセンターに搬入することはできません。 |
土砂 | 土嚢袋に入れるとともに、クリーンセンターへの搬入は1日あたり1排出者につき土嚢袋15袋以下とする。 ※家庭から排出される物に限る。 |
側溝汚泥 | 土嚢袋に入れるとともに、クリーンセンターへの搬入は1日あたり1排出者につき土嚢袋15袋以下とする。 ※家庭から排出される物に限る。 |
石 | 土嚢袋に入れるとともに、クリーンセンターへの搬入は1日あたり1排出者につき土嚢袋15袋以下とする。 ただし、長さおおむね15cmを超えるものは搬入不可(処分方法については市と協議すること。) |
*土嚢袋のサイズは、62cm×48cmを基準とする。
*土嚢袋15袋の考え方は、区分ごとに各15袋ずつ搬入できるのではなく、合計で15袋以内となります。
(一部改正〔令和2年告示4号〕)
(全部改正〔令和2年告示4号〕)
(追加〔令和2年告示4号〕)