○四日市市GAP等認証取得推進事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第164号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の農業者や生産組織等(以下「農業者等」という。)の輸出などを通じた農産物の販路拡大や農業経営力・競争力の向上を図るため、農業者等に対して、農産物の安全性及び品質の向上、環境の保全等を推進するGAPや、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法であるHACCPの認証取得のために必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) GAP 農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組をいう。
(2) HACCP 原材料の受入から最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害の予測に基づいて、危害の発生防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録する工程管理システムをいう。
(3) 認定農業者等 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人)、認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づく就農計画の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人)及び認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人)をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、GAP又はHACCPの認証取得に向けた計画を立てている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する認定農業者等
(2) 次のすべての要件を満たす市内に所在する農業生産組織等
ア 代表者の定めがあること。
イ 組織及び運営に関する規約が定められていること。
ウ 経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者
(一部改正〔令和3年告示96号〕)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が、市内において行うGAP又はHACCPの認証取得に向けた事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の公的な補助金を受けていないものに限る。
(1) ソフト事業(GAP又はHACCPの認証取得のための初回認証並びに維持及び更新審査(初回認証から5年以内の維持及び更新審査に限る。)をいう。以下同じ。)
(2) ハード事業(GAP又はHACCPの認証取得のために必要な設備の改修・整備及び資材の導入をいう。以下同じ。)
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の上限金額は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(当該額が上限金額を超えるときは上限金額とする。)以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市GAP等認証取得推進事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。
(計画の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市GAP等認証取得推進事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市GAP等認証取得推進事業費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(額の確定及び交付)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市GAP等認証取得推進事業費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(一部改正〔令和3年告示96号〕)
(補助金の返還)
第13条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和3年告示96号〕)
附則(令和3年3月11日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
認証の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限金額 | |
ソフト事業 | JGAP/HACCP | 認証取得のための初回、維持及び更新審査に係る経費(審査員の交通費及び宿泊費を含む。)並びに初回認証のために受ける指導に係る経費(指導者の交通費及び宿泊費を含む。) | 1/2 | 100千円以内/回 |
ASIAGAP | 3/5 | 150千円以内/回 | ||
GLOBALG.A.P. | 2/3 | 300千円以内/回 | ||
ハード事業 | JGAP | 認証取得のために必要な設備の改修・整備及び資材の導入に係る経費 | 1/2 | 500千円以内 |
ASIAGAP | ||||
GLOBALG.A.P. | ||||
HACCP |
備考
1 ソフト事業の上限金額は、認証を取得するための初回、維持及び更新の各審査1回当たりに要する経費に補助率を乗じて得た額の上限金額とする。
2 ハード事業の補助対象経費の設備は、農薬保管庫や仮設トイレなどをいい、資材とは、出荷調整施設の蛍光灯破損時の飛散防止対策や防鳥・防虫対策などの資材の導入をいう。
(全部改正〔令和3年告示96号〕)
(全部改正〔令和3年告示96号〕)
(全部改正〔令和3年告示96号〕)
(全部改正〔令和3年告示96号〕)
(全部改正〔令和3年告示96号〕)