○四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、家庭向けの新エネルギー設備等(以下「設備」という。)を導入する者に対し、四日市市スマートシティ構築促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、設備を導入する者に対し、その経費の一部を補助することにより、市民が行う住宅での創エネ・蓄エネ・省エネを積極的に支援し、もって四日市市域における地球温暖化防止対策の推進及びスマートシティの構築に資することを目的とする。
(一部改正〔令和3年告示107号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のすべてに該当する個人とする。
(1) 当該年度の別に定める期間に、次条に該当する事業に着手する者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 「クールチョイス」(省エネ・低炭素型の製品への買換・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこうという取り組みのことをいう。)に賛同し、行動することを宣言する者であること。
(一部改正〔令和5年告示181号〕)
2 前項の規定にかかわらず、市からこの要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けている事業は補助対象事業としない。
(一部改正〔令和3年告示107号・5年181号〕)
(補助対象設備)
第5条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、自己が所有する未使用のもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電設備
ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナ―の定格出力の合計値のいずれか小さい方の値が1キロワット以上10キロワット未満(キロワット表示で、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)であること。
イ 低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。
(2) 燃料電池設備 国の導入支援事業において、補助対象設備として登録されているもの
(3) 蓄電池(家庭用定置型) 国の導入支援事業において、補助対象設備として登録されているもの
(4) 家庭用エネルギー管理システム(以下「HEMS」という。)
ア 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載しているもの
イ 当該設備を設置した住宅において、その居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を計測・蓄積することで、電力使用量の「自動制御」や「見える化」が実現できること。
(5) 地中熱ヒートポンプ ヒートポンプや空気循環型等掘削を必要とし、地中熱を熱源として、その熱を空調・給湯のエネルギーとして利用するもの
(6) 電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。) 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの。
(7) 電気自動車等充電設備 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもので「充電用コンセント」及び「充電用コンセントスタンド」のいずれにも区分されないもの
(8) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)
ア 低圧配電線と逆潮流有りで連携し、発電した電力の全部又は一部を自家消費する(すなわち余剰売電である)太陽光発電設備及び第4号に規定する設備が設置されている住宅
イ 国土交通省の「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づく第三者認証(住宅版BELS)において、一次エネルギー消費量基準がゼロエネルギー相当であり、強化外皮基準(UA値)が0.6W/m2K以下である評価・認証を受け、評価通り施工された住宅
(一部改正〔令和2年告示107号・3年107号・4年151号・5年181号〕)
(一部改正〔令和3年告示107号・5年181号〕)
(募集及び交付申請)
第7条 市長は、募集期間を決定し、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を募集する。
(一部改正〔令和3年告示107号〕)
(交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等(以下「審査、調査等」という。)により、予算の範囲内において、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、申請者に対して、四日市市スマートシティ構築促進補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができる。
(1) 太陽光発電設備の発電能力(ただし、変更後の発電能力が第5条第1号アの条件を満たすこと)
(2) ZEHの太陽光発電設備の発電能力(ただし、変更後の設備が第5条第7号アの条件を満たすこと)
(3) 補助対象事業の事業着手予定日
(4) 補助対象事業の事業完了予定日(変更前と変更後の完了予定日が同一年度内である場合に限る)
(一部改正〔令和3年告示107号・4年151号・5年181号〕)
(実績報告)
第10条 決定者は、補助対象事業完了後30日以内又は事業完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市スマートシティ構築促進補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示181号〕)
(補助金交付額の確定)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市スマートシティ構築促進補助金交付確定通知書(第7号様式)により決定者に通知するものとする。
2 市長は、交付請求書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは決定者に対し補助金を交付するものとする。
(管理)
第13条 決定者は、補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間継続して使用しなければならない。
2 決定者は、補助対象設備が毀損又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(処分の制限)
第14条 決定者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該補助対象設備を処分(売却、譲渡、交換、貸与、担保及び廃棄をいう。)しようとするときは、あらかじめ四日市市スマートシティ構築促進補助金に関する財産処分承認申請書(第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、処分承認申請書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認めるときは、四日市市スマートシティ構築促進補助金に関する財産処分承認通知書(第10号様式)により決定者に通知するものとする。
(検査)
第15条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(1) 当該年度の別に定める提出期限までに実績報告書を提出しない場合
(2) この要綱及びこの要綱の施行に関し必要な事項を定めた要領又はこれらに基づく条件に違反した場合
(3) 補助金を補助対象設備の導入以外の用途に使用した場合
(4) 補助対象設備の導入を中止しようとする場合
(5) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
2 決定者は、市長が前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
3 決定者は、第14条の規定により承認を受けて補助対象設備を処分した場合において、市長の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示107号〕)
(協力)
第17条 市長は、決定者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。この場合において、決定者はこの求めに応じなければならない。
(1) 使用状況の調査
(2) その他市が協力依頼する事項
(補助金の評価)
第18条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り効力を失う。
(一部改正〔令和3年告示107号〕)
附則(令和2年3月25日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に第8条の規定により交付決定を受けた者にかかる交付手続きについては、改正後の四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第8号様式及び第9号様式の規定は、この要綱の施行日以後に交付決定を受けた者から適用し、同日前に交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日告示第151号)
この要綱は、令和4年4月1日に施行する。
附則(令和5年3月31日告示第181号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(一部改正〔令和2年告示107号・3年107号・5年181号〕)
補助対象設備 | 補助金の額 |
(1) 太陽光発電設備 | 一件 70,000円 |
(2) 燃料電池設備 | 一件 60,000円 |
(3) 蓄電池(家庭用定置型) | 一件 100,000円 |
(4) HEMS | 一件 10,000円 |
(5) 地中熱ヒートポンプ | 一件 300,000円 |
(6) V2H | 一件 60,000円 |
(7) 電気自動車等充電設備 | 一件 20,000円 |
(8) ZEH | 一件 200,000円 |
別表第2(第6条関係)
(追加〔令和5年告示181号〕)
第5条第1項各号に規定する補助対象事業を同時に申請すること等により補助額に加算を行う補助対象事業等の組合せ | 別表第1に規定する補助対象事業ごとに規定されている補助金の額の和に加算される額 |
第1号、第3号、第4号 | 60,000円 |
第1号、第4号、第6号 | 50,000円 |
第3号、第8号 | 90,000円 |
第6号、第8号 | 80,000円 |
第1号、第6号 | 20,000円 |
第6号、第5条第1項第6号に規定する設備を設置しようとする住宅が、電力供給契約に関する書類において再生可能エネルギーに由来する電力の供給(自己の所有する既存の太陽光発電設備等又は、他者から再生可能エネルギーに由来する電力の供給を受けている場合をいう。)を受けていることが確認できる場合 |
備考
複数の加算の組合せに該当する場合には、最も加算額の大きい組合せの加算のみを適用する。
(全部改正〔令和5年告示181号〕)
(全部改正〔令和3年告示107号〕)
(全部改正〔令和5年告示181号〕)
(全部改正〔令和3年告示107号〕)
(全部改正〔令和3年告示107号〕)