○四日市市スポーツ推進委員に関する規則
平成30年4月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、本市における住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域において、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関のほか、行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツを振興するための指導及び助言を行うこと。
2 前項のスポーツ推進委員が分担する地域は、市長が定める。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、90人以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、この規定に定めるもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。