○四日市市自転車競走電子決済投票実施規則

平成30年3月30日

規則第30号

四日市市自転車競走電子決済投票実施規則(平成20年四日市市規則第66号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 加入者(第6条―第16条)

第3章 電子決済投票の実施(第17条―第33条)

第4章 雑則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、四日市市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)に係る高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)を使用した前払式支払手段による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電子決済投票」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の前払式支払手段とは、証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、電子決済投票の実施において市長がその使用を認めたものとする。

(適用範囲)

第2条 電子決済投票については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)四日市市自転車競技条例(昭和28年四日市市条例第22号)及び四日市市自転車競走実施規則(昭和37年四日市市規則第22号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電子決済投票の事務)

第3条 市長は、電子決済投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、インターネット端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電子決済投票業務」という。)を行う。

(電子決済投票業務の委託)

第4条 市長は、電子決済投票業務の全部又は一部を法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)、他の地方公共団体又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた競技実施法人、他の地方公共団体又は私人は、次章以降の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(電子決済投票の方式)

第5条 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して、前払式支払手段を発行する者(以下「発行者」という。)が管理する前払式支払手段に係る自動公衆送信装置(以下「前払式支払手段サーバ」という。)に番号、記号その他の符号を記録させ、市長又は前条第1項の規定により委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「電子決済投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、番号、記号その他の符号を使用して精算する方式による。

第2章 加入者

(電子決済投票契約)

第6条 電子決済投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、市長と電子決済による勝者投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。

(加入者の募集)

第7条 加入者の募集は、市長が別に定める方法により行う。

2 加入者の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市長が別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他の応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の応募はインターネット端末機を利用して行うことができる。

4 新たに加入者となる応募者に係る確認行為は、発行者において行うことができる。

(加入者の欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 市長が、場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると認める者

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者

(6) 法人

(7) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(加入者番号及び暗証番号)

第9条 電子決済投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

2 市は、加入者が自己の暗証番号及びパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市長に故意又は過失があった場合はこの限りでない。

(振替用口座)

第10条 加入者は、電子決済投票のための普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

(加入者台帳)

第11条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次の各号に掲げる事項をこれに記入するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電子メールアドレス

(4) 勤務先

(5) 自宅及び勤務先の電話番号

(6) 加入者番号

(7) パスワード

(8) 暗証番号

(9) 銀行名

(10) 振替用の口座番号

(11) 電子決済投票の利用開始年月日

(申込事項の変更)

第12条 加入者は、第7条第2項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出はインターネット端末機を利用して行うことができる。

3 市長は、届出があった場合は、その内容を前条の加入者台帳に記載するものとする。

(振替依頼)

第13条 加入者は、払戻金及び返還金の振込を市の口座から受けるため、預金口座振替依頼書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(電子決済投票の利用開始時期の通知)

第14条 市長は、加入者が第10条及び第13条に定める手続を完了したときは、遅滞なく、電子決済投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(解約)

第15条 市長は、加入者が電子決済投票契約の解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当したときは、当該電子決済投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が、真実でないことが判明したとき。

(2) 市長が指定した日までに振替用口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 電子決済投票のための振替用口座を解約したとき。

(4) 第8条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当であると認めたとき。

(本人申請による利用停止)

第15条の2 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用の停止の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の電子決済投票の利用を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電子決済投票の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による電子決済投票の利用停止の解除を申請することができない。

(家族申請による利用停止)

第15条の3 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電子決済投票の利用の停止を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合において、電子決済投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電子決済投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の申出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。

5 市長は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市長は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(その他事由による利用停止)

第15条の4 市長は、他の競輪施行者が電子決済投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長はその加入者の利用停止を解除することができる。

(加入者投票履歴)

第16条 市長は、各加入者について、次の各号に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。

(1) 加入者番号

(2) 電子決済投票の利用年月日

(3) 購入の内容

第3章 電子決済投票の実施

(車券)

第17条 車券の券面金額は100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第18条 勝者投票法の種類は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。

(競走の指定)

第19条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。

(発売の日時)

第20条 電子決済投票は、市長が別に定める日時に行う。

(番号、記号その他の符号の記録)

第21条 加入者は、インターネット端末機を使用して、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録するものとする。

2 前払式支払手段サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。

3 加入者が番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録したときは、発行者は所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。

4 加入者は、前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。

(番号、記号その他の符号の取扱い)

第22条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、市長は別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。発行者が前払式支払方式を変更しようとするときも、同様とする。

(購入限度額)

第23条 加入者の車券の購入限度額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 電子決済投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までに前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額とする。

(2) 電子決済投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額から加入者が所定の方法により番号、記号その他の符号として記録する指示を行った金額を加え、加入者が新たに前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。

(購入限度回数)

第24条 電子決済投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第25条 電子決済投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電子決済投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第26条 電子決済投票は、インターネット端末機の投票において表示される確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電子決済投票サーバに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第27条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第28条 発売した車券並びにこれに係る払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第29条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第30条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第31条 車券の発売金の収納は、電子決済投票発売日に前払式支払手段サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。

(払戻金又は返還金の振込又は番号、記号その他の符号の記録)

第32条 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の振込は、加入者が所定の方法により振替依頼を行った日(以下「振替依頼日」という。)に加入者の指定口座へ振り込むものとする。ただし、振替依頼日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日の翌指定銀行営業日に振り込むものとする。

2 加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号、記号その他の符号として記録する指示を行ったときは、その金額を1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して前払式支払手段サーバに記録するものとする。

(番号、記号その他の符号の残数の確認)

第33条 市長は、電子決済投票実施日における車券の購入において、加入者が前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号の残数を確認するものとする。

第4章 雑則

(車券の閲覧)

第34条 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該車券に係る競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第35条 加入者は、当該加入者が行った電子決済投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票履歴の保存)

第36条 市長は、第16条第2号及び第3号の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、前条に規定する異議の申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第37条 市長は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法及び関係法令における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和5年規則9号〕)

(補足)

第38条 この規則の定めるもののほか、電子決済投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市自転車競走電子決済投票実施規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の四日市市自転車競走電子決済投票実施規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月14日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市自転車競走電子決済投票実施規則

平成30年3月30日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第6章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第30号
令和5年3月14日 規則第9号