○四日市市自転車競走在席投票実施規則

平成30年3月30日

規則第29号

四日市市自転車競走在席投票実施規則(平成15年四日市市規則第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 利用者(第6条―第11条)

第3章 在席投票の実施(第12条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、四日市市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、投票を行おうとする者を電磁的方法で識別し利用日に限り利用させるもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「在席投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 在席投票については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)四日市市自転車競技条例(昭和28年四日市市条例第22号)及び四日市市自転車競走実施規則(昭和37年四日市市規則第22号。以下「実施規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(在席投票の事務)

第3条 市長は、在席投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、在席投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「在席投票業務」という。)を行う。

(在席投票事務の委託)

第4条 市長は、在席投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(在席投票の方式)

第5条 在席投票は、在席投票端末機及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用して、市長の管理する自動公衆送信装置(以下「在席投票サーバ」という。)に車券購入内容を入力する方式による。

第2章 利用者

(在席投票契約)

第6条 在席投票により車券を購入できる者(以下「利用者」という。)は、市長と在席投票による勝者投票に関する契約(以下「在席投票契約」という。)を締結した者とする。

(利用者の申込)

第7条 利用者の利用申込手続は、市長が別に定める方法により行う。

2 利用申込をしようとする者(以下「申込者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市長が別に定める事項を記載した利用申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申込者に住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料の提示を求めることができる。

4 市長は、在席投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、利用申込書を提出した利用者に利用日に限り貸与するものとする。

5 利用者は、電子識別カードを貸与された場合に、利用日に限り在席投票端末機を使用して所定の方法により在席投票ができる。

6 利用者は利用日における在席投票を終了する際、電子識別カードを市長に返却しなければならない。

(利用者の欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(4) 市長が、場内の秩序を乱し、又は在席投票契約に違反すると認める者

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(6) 法人

(7) 実施規則において本人又はその家族からの申請により入場を禁止された者

(利用者番号及び暗証番号)

第9条 在席投票契約を締結する際は、市長は利用日における利用者の電子識別カードごとに当該利用者番号を定め、当該利用者は所定の方法により電子識別カードの暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

2 市は、電子識別カードを貸与した利用者が自己の暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市長に故意又は過失があった場合はこの限りでない。

(解約)

第10条 市長は、利用者が在席投票契約の解約を申請したとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、在席投票契約を解約するものとする。

(1) 利用申込書の記載内容が真実でないことが判明したとき。

(2) 第8条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により在席投票の利用を解約された利用者は、貸与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。

(利用者投票履歴)

第11条 市長は、各利用者について、次の各号に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。

(1) 第7条第2項の規定に基づく所定の事項

(2) 利用者番号

(3) 在席投票の利用年月日

(4) 購入の内容

第3章 在席投票の実施

(車券)

第12条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第13条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。

(競走の指定)

第14条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。

(発売の日時)

第15条 在席投票は、市長が別に定める日時に行う。

(入金)

第16条 市長は、利用者が購入予定金額の入金を申し出たときは、電子識別カードにより当該利用者を識別し、購入予定金額を在席投票サーバに入力することで、当該利用者の購入予定金額を在席投票サーバに記録するものとする。

2 市長は、利用者の購入予定金額の記録を完了したときは、所定の方法により、記録した購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。

(購入限度額)

第17条 利用者の車券の購入限度額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 在席投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までに在席投票サーバに記録されている購入予定金額とする。

(2) 在席投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、在席投票サーバに記録されている車券の購入限度額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、利用者が所定の方法により精算した金額を減じ、利用者が新たに購入予定金額として在席投票サーバに記録した額を加えた額とする。

(購入限度回数)

第18条 在席投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第19条 在席投票に係る車券の購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ利用者に通知するものとする。在席投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第20条 在席投票は、在席投票端末機での投票において表示される確認画面で、利用者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が在席投票サーバに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第21条 投票の成立後は、利用者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第22条 発売した車券並びにこれに係る払戻金及び返還金は、市長が利用者に代わって利用日に限り受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第23条 車券の購入の申込みは、利用者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(車券購入の受付の拒否)

第24条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第25条 車券の発売金の収納は、在席投票発売日(以下「当該日」という。)に、在席投票サーバに記録された購入予定金額から収納することにより行う。

(払戻金又は返還金の精算)

第26条 第22条の規定により市長が利用者に代わって受領した払戻金又は返還金は、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き払戻金又は返還金を加えた額を所定の方法により当該日において精算するものとする。

2 利用者が利用日における在席投票を終了する際に、勝者が決定していない競走の車券があるときは、第7条第6項の規定により利用者が返却する電子識別カードと引き換えに、市長は当該車券を交付するものとする。

第4章 雑則

(車券の閲覧)

第27条 第22条の規定により市長が利用者に代わって受領した車券について、利用者は、当該車券に係る競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該利用者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第28条 利用者は、当該利用者が行った在席投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票履歴の保存)

第29条 市長は、第11条第3号及び第4号の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、前条に規定する異議の申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第30条 市長は、利用者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法及び関係法令における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和5年規則8号〕)

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条第7号の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市自転車競走在席投票実施規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の四日市市自転車競走在席投票実施規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月14日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市自転車競走在席投票実施規則

平成30年3月30日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)