○四日市市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)に規定する別紙様式第二号(一)、付表第二号(十一)及び市長が必要と認めた書類により行うものとする。
2 前項の申請は、四日市市介護保険事業計画、四日市市高齢者福祉計画その他の行政計画及び行政施策と調和したもので、かつ、市長の定める手続を経たものでなければならない。
3 市長は、指定に関し、申請者に対して、必要な助言及び指導を行うものとする。
4 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則45号〕)
(変更の届出等)
第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第二号(四)及び市長が必要と認めた書類により、同条第2項に掲げる事業の再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第二号(五)及び市長が必要と認めた書類により、同条第3項に掲げる事業の廃止又は休止に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第二号(三)及び市長が必要と認めた書類により、それぞれ行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則45号〕)
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2において準用する法第46条の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第二号(二)及び市長が必要と認めた書類により行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則45号〕)
(情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(一部改正〔平成30年規則59号〕)
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(一部改正〔平成30年規則59号〕)
(実施細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年10月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の四日市市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和2年9月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市告示第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略