○四日市市エコステーション促進事業費助成金交付規則

平成30年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、特定非営利活動法人、社会福祉法人、自治会その他公共的団体又はそれらの団体が主な構成員となっている連合体(以下「特定非営利活動法人等」という。)が、四日市市内の拠点において資源物を回収するエコステーションの運営にかかる経費の一部を助成ことについて、必要な事項を定め、もってごみの減量及び再資源化を推進することを目的とする。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

(定義)

第2条 エコステーションにおいて実施する資源物の拠点回収(以下「資源物拠点回収」という。)とは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 紙類(新聞紙、新聞チラシ、雑誌、雑紙、ダンボール、紙パック)、布・衣類、びん(ワンウェイびん、リターナブルびん)、飲料缶(アルミ缶、スチール缶)の全ての品目を回収対象とすること。

(2) 不特定多数の市民を対象とした回収場所を設置し、無償による回収活動を行うものであること。

(3) 月1回以上定期的に開催すること。

(4) 回収品を全て資源化するものであること。

(5) 回収時に二人以上の分別指導員が立ち会うこと。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、特定非営利活動法人等であって、次条の規定による登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。

(団体の登録)

第4条 特定非営利活動法人等が登録を受けようとするときは、あらかじめ四日市市エコステーション回収団体登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に、四日市市エコステーション回収事業計画書(第2号様式)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政治、宗教又は営利を目的とする団体は、登録団体になることができない。

3 市長は、第1項の規定により登録申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、登録すべきものと認めたときは、四日市市エコステーション回収登録団体認定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、登録団体を認定する場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

5 登録団体は、登録の内容を変更し、又は登録を廃止するときは、速やかに四日市市エコステーション団体登録変更・廃止届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

6 登録団体は、年度ごとに事業計画を策定し、四日市市エコステーション回収事業計画書(第2号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(助成金の額)

第5条 登録団体に交付する助成金の額は、エコステーションにて回収した再生資源の重量1キログラムにつき5円とする。ただし、その重量に1キログラム未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

(実績報告等)

第6条 登録団体は、助成金の交付を受けようとするときは、実施した月ごとに、四日市市エコステーション促進事業実績報告書・助成金交付申請書兼請求書(第5号様式。以下「実績報告書・交付申請書兼請求書」という。)に再生事業者が発行する四日市市エコステーション回収引取明細書(第6号様式)を添付して、翌月20日までに市長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により実績報告書・交付申請書兼請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において助成金の額を決定し、登録団体に交付するものとする。

(登録の抹消)

第8条 市長は、登録団体から登録廃止の届出があったとき又は登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消することができる。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) この規則に違反し、又は虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けようとし、若しくは受けたことが明らかになったとき。

(3) 第4条第4項の規定により付した条件又は市長の指示に違反したとき。

(4) 第4条第6項の規定する四日市市エコステーション回収事業計画書の承認を受けないとき。

(5) 登録の日又は最後に資源物拠点回収を実施した日のいずれか遅い日の翌日から起算して3年間、資源物拠点回収を実施しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当と認められる事実があったとき。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

(助成金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により助成金の交付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反し、又は虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第4条第4項の規定により付した条件又は市長の指示に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当と認められる事実があったとき。

(一部改正〔令和3年規則16号〕)

(調査)

第10条 市長は、助成金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、登録団体に対する報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(関係書類の整備等)

第11条 登録団体は、助成事業に係る関係書類を整備し、助成事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

2 登録団体は、前条に規定する調査に協力しなければならない。

(助成金の評価)

第12条 市長は、当該助成金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和3年規則16号・6年50号〕)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に四日市市エコステーション設置促進事業費助成金交付要綱(平成22年四日市市告示第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の四日市市エコステーション促進事業費助成金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市エコステーション促進事業費助成金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則16号〕)

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四日市市エコステーション促進事業費助成金交付規則

平成30年3月30日 規則第19号

(令和6年3月29日施行)