○四日市市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年4月1日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年四日市市規則第21号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号の表に規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)の例による。

(地域包括支援センターの設置者に対する委託)

第3条 市長は、介護予防ケアマネジメントの実施を、規則第5条第2号の規定に基づき、省令第140条の69第2号に規定する地域包括支援センターの設置者に委託するものとする。

2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた地域包括センターの設置者(以下「受託者」という。)は、市長の委託を受け自らが設置する地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを実施しなければならない。

3 受託者は、当該委託を受けた介護予防ケアマネジメントの一部を、指定居宅介護支援事業所へ委託することができるものとする。

(介護予防ケアマネジメントの類型)

第4条 介護予防ケアマネジメントの類型は、次の各号に掲げるとおりとし、利用者が当該各号に掲げるサービスを利用する場合に実施する。

(1) ケアマネジメントA 規則第3条第1項第1号の表に規定する介護予防訪問介護相当サービス、短期集中予防訪問型サービス、介護予防通所介護相当サービス又は短期集中予防通所型サービスを利用する場合

(2) ケアマネジメントB 規則第3条第1項第1号の表に規定する基準緩和訪問型サービス又は基準緩和通所型サービスを利用する場合(ただし、前号に該当する場合を除く。)

(3) ケアマネジメントC 規則第3条第1項第1号の表に規定する住民主体訪問型サービス、住民主体通所型サービス又は同条第1項第2号に規定する一般介護予防事業を利用する場合(ただし、前2号に該当する場合を除く。)

(費用の額)

第5条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、次の各号に定める単位数に、それぞれ次項に規定する1単位あたりの単価を乗じて算定した額の合計額とする。

(1) 介護予防ケアマネジメント費 ケアマネジメントの類型に応じた1月あたりの単位数は、次の表に定めるとおりとする。

ケアマネジメントの類型

単位数

ケアマネジメントA

431単位

ケアマネジメントB

372単位

ケアマネジメントC

372単位

(2) 初回加算 新規に介護予防サービス・支援計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを実施した場合は、1月につき300単位を加算するものとする。ただし、過去2カ月以内に介護予防ケアマネジメントを実施している場合は、初回加算を算定できないものとする。

2 前項に規定する1単位あたりの単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に規定する四日市市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成31年告示222号・令和2年193号〕)

(支給費の額)

第6条 介護予防ケアマネジメントに係る支給費の額は、前条の規定により算定された額の100分の100に相当する額とする。

(委託料の支払)

第7条 市長は、介護予防ケアマネジメントを実施した受託者に対し、前条に規定する支給費の額を委託料として支払うものとする。

2 市長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、前項に規定する委託料の審査及び支払に関する事務の一部を国民健康保険団体連合会(国民保険法(昭和33年法律第192号。)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託することができる。

(利用者の負担)

第8条 介護予防ケアマネジメントに係る利用者の費用負担は無いものとする。

(基本方針)

第9条 介護予防ケアマネジメントは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 介護予防ケアマネジメントは、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者又は団体から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第10条 受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、実施内容の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防ケアプランが前条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 受託者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 受託者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、受託者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 受託者は、第3項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第3項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

7 前項の規定による承諾を得た受託者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第11条 受託者は、正当な理由なく介護予防ケアマネジメントの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 受託者は、地域包括支援センターの通常の事業の実施地域(当該地域包括支援センターが通常時に介護予防ケアマネジメントを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防ケアマネジメントを提供することが困難であると認めた場合は、他の地域包括支援センターの紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定等(要支援認定又は事業対象者の判定をいう。以下同じ。)の有無及び有効期間を確認しなければならない。

(要支援認定等の申請等に係る援助)

第14条 受託者は、被保険者の要支援認定に係る申請又は事業対象者の判定及び登録に係る届出(以下「要支援認定等の申請等」という。)について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請等が既に行われているかどうかを確認し、申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 受託者は、要支援認定者については、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前に、事業対象者については、遅くとも当該利用者が受けている事業対象者の判定の有効期間の満了日までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第15条 受託者は、地域包括支援センターの担当職員(介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センターの職員をいう。以下同じ。)に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの業務の委託)

第16条 受託者は、第3条第3項の規定により介護予防ケアマネジメントの一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保について配慮すること。

(2) 委託に当たっては、適切かつ効率的に介護予防ケアマネジメントの業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。

(3) 委託する指定居宅介護支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、介護予防ケアマネジメントの業務を実施する介護支援専門員が、第9条から第33条までの規定を遵守するよう措置させなければならないこと。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第17条 受託者は、毎月、市(第7条第2項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、介護予防ケアプランにおいて位置付けられている指定サービス(規則第5条第1号の規定に基づき、指定事業者により実施するサービスをいう。以下同じ。)のうち法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する介護予防ケアプラン等の書類の交付)

第18条 受託者は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防ケアプラン及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市長への通知)

第19条 受託者は、介護予防ケアマネジメントを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、心身の状態を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(勤務体制の確保)

第20条 受託者は、利用者に対し適切な介護予防ケアマネジメントを提供できるよう、地域包括支援センターごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(設備及び備品)

第21条 受託者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、介護予防ケアマネジメントの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(従業者の健康管理)

第22条 受託者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(掲示)

第23条 受託者は、地域包括支援センターの見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持)

第24条 地域包括支援センターの担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 受託者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者は、サービス担当者会議(第30条第9号及び第31条第2号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(特定の事業者等からの利益収受の禁止等)

第25条 受託者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、当該地域包括支援センターの担当職員に対して特定の介護予防・生活支援サービス事業者(規則第3条第1項第1号の表に規定する介護予防・生活支援サービス事業を行うものをいう。以下同じ。)によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 地域包括支援センターの担当職員は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防・生活支援サービス事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 受託者及びその従業者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防・生活支援サービス事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第26条 受託者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防ケアプランに位置付けた介護予防・生活支援サービス(第6項において「介護予防ケアマネジメント等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 受託者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 受託者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメントに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 受託者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 受託者は、自らが介護予防サービス計画に位置付けた介護予防・生活支援サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

6 受託者は、介護予防ケアマネジメント等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した介護予防ケアマネジメントに関して国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

7 受託者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない

(事故発生時の対応)

第27条 受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 受託者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第28条 受託者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第19条に規定する市への通知に係る記録

(2) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳

 介護予防ケアプラン

 第30条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 第30条第9号及び第31条第2号に規定するサービス担当者会議等の記録

 第30条第15号に規定する評価の結果の記録

 第30条第16号及び第31条第3号に規定するモニタリングの結果の記録

(5) 第30条第14号に規定する介護予防・生活支援サービス事業者との連絡調整に関する記録

(介護予防ケアマネジメントの基本取扱方針)

第29条 介護予防ケアマネジメントは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

2 受託者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防ケアプランを策定しなければならない。

3 受託者は、自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(ケアマネジメントAの具体的取扱方針)

第30条 ケアマネジメントAの方針は、第9条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 受託者は、担当職員に介護予防ケアプランの作成に関する業務を担当させなければならない。

(2) 介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

(3) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身、家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に介護予防・生活支援サービスの利用が行われるようにしなければならない

(4) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護予防・生活支援サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防ケアプラン上に位置付けるよう努めなければならない。

(5) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における介護予防・生活支援サービス及び住民による自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供しなければならない。

(6) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

 運動及び移動

 家庭生活を含む日常生活

 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

 健康管理

(7) 担当職員は、前号に規定する解決すべき総合的な課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

(8) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、介護予防・生活支援サービス事業者、住民による自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防ケアプランの原案を作成しなければならない。

(9) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防ケアプランの作成のために介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防・生活支援サービスの担当者(以下「サービス担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報をサービス担当者と共有するとともに、当該介護予防ケアプランの原案の内容について、サービス担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

(10) 担当職員は、介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防・生活支援サービスについて、介護予防・生活支援サービス事業の支給費の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防ケアプランの原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

(11) 担当職員は、介護予防ケアプランを作成した際には、当該介護予防ケアプランを利用者及びサービス担当者のうち介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び基準緩和通所型サービス(以下「介護予防相当サービス等」という。)の担当者に交付しなければならない。

(12) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置付けた介護予防・生活支援サービス事業所のうち介護予防相当サービス等を提供する事業所に対して、サービスの目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した個別サービス計画の提出を求めなければならない。

(13) 担当職員は、介護予防・生活支援サービス事業者うち介護予防相当サービス等を提供する事業所に対して、介護予防ケアプランに基づき、個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1カ月に1回、聴取しなければならない。

(14) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成後、介護予防ケアプランの実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防ケアプランの変更、介護予防・生活支援サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(15) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。

(16) 担当職員は、第13号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、介護予防・生活支援サービス事業者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、通所型サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防ケアプランの変更の必要性について、サービス担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合

 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

 事業対象者と判定されている利用者が要支援認定を受けた場合

(18) 第3号から第13号までの規定は、第14号に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行わなければならない。

(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防ケアプランの作成等の援助を行わなければならない。

(21) 担当職員は、利用者に管理すべき疾患があって、サービスの利用等にあたって医師又は歯科医師の判断が必要と考えられる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めなければならない。

(22) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項の規定する認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防ケアプランを作成しなければならない。

(23) 担当職員は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図らなければならない。

(24) 受託者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(ケアマネジメントBの具体的取扱方針)

第31条 ケアマネジメントBの方針は、第9条に規定する基本方針及び第29条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標並びに本人、介護予防・生活支援サービス事業者、住民による自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容を記載した介護予防ケアプランの原案を作成しなければならない。

(2) 担当職員は、サービス担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報をサービス担当者と共有するとともに、当該介護予防ケアプランの原案の内容について、サービス担当者からの意見を求めなければならない。ただし、必要があると認める場合については、サービス担当者会議の開催により、意見を求めることができるものとする。

(3) 担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、介護予防・生活支援サービス事業者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算しておおむね6月に1回、サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。ただし、利用者の居宅を訪問できないやむをえない事情があるときは、通所型サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接することで、これに替えることができるものとする。

 必要に応じて、モニタリングの結果を記録すること。

(4) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者に対する照会等により、介護予防ケアプランの変更の必要性について、サービス担当者から意見を求めなければならない。ただし、必要があると認める場合については、サービス担当者会議の開催により、意見を求めることができるものとする。

 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合

 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

 事業対象者と判定されている利用者が要支援認定を受けた場合

(5) 第30条第1号から第7号まで、同条第10号から第15号まで及び同条第18号から第28号までの規定は、ケアマネジメントBについて準用する。この場合において、第30条18号中「第3号から第13号まで」とあるのは「第3号から第7号まで、第10号から第13号まで、第31条第1号及び同条第2号」と読み替えるものとする。

(ケアマネジメントCの具体的取扱方針)

第32条 ケアマネジメントCの方針は、第9条に規定する基本方針及び第29条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) ケアマネジメントCは、サービスの開始時にのみ実施するものとする。

(2) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標並びに本人、介護予防・生活支援サービス事業者、住民による自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容を記載した介護予防ケアマネジメント結果を作成するものとする。

(3) 担当職員は、必要に応じて、サービス担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報をサービス担当者と共有するとともに、当該介護予防ケアマネジメント結果の内容について、サービス担当者からの意見を求めるものとする。

(4) 担当職員は、介護予防ケアマネジメント結果の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者に同意を得たうえで、当該介護予防ケアマネジメント結果を利用者に交付するとともに、利用者の判断により、利用者自身が介護予防・生活支援サービス事業者、住民による自発的な活動によるサービスを提供する者等に当該介護予防ケアマネジメント結果を交付できる旨を、利用者に対して説明するものとする。

(5) 受託者は、利用者が介護予防・生活支援サービスの利用を開始した後に、利用者の心身の状況に変化があった場合その他必要な場合には、支援を再開できる体制を整えておくものとする。

(6) 第30条第1号から第7号まで及び同条第19号から第28号までの規定は、ケアマネジメントCについて準用する。

(介護予防ケアマネジメントの提供に当たっての留意点)

第33条 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 単に運動機能、栄養状態及び口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。

(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。

(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定し、利用者、介護予防・生活支援サービス事業者、住民による自発的な活動によるサービスを提供する者等とともに目標を共有すること。

(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。

(5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職及び地域住民との連携により、介護予防・生活支援サービス、その他保健医療サービス、福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。

(6) 予防給付及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。

(7) 介護予防ケアプランの策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。

(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。

(報告・調査等)

第34条 市長は、必要と認めるときは、受託者に対して事業の実施状況について説明若しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し、調査若しくは指導を行うことができる。

(返還)

第35条 市長は、受託者が、この要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により委託費の支払いを受けたときは、支払った介護予防ケアマネジメント費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第36条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第222号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第193号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年4月1日 告示第197号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第197号
平成31年4月1日 告示第222号
令和2年4月1日 告示第193号