○四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年4月1日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、四日市市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年四日市市規則第21号)に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)に規定する別紙様式第三号(四)及び市長が必要と認めた書類により行うものとする。
2 前項の申請は、四日市市介護保険事業計画、四日市市高齢者福祉計画その他の行政計画及び行政施策と調和したもので、かつ、市長の定める手続を経たものでなければならない。
3 市長は、指定に関し、申請者に対して、必要な助言及び指導を行うものとする。
4 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示248号・6年246号〕)
(変更の届出等)
第3条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、10日以内に、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第三号(一)及び市長が必要と認めた書類により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は休止した当該指定に係る事業を再開したときは、再開した日から10日以内に厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第三号(二)及び市長が必要と認めた書類により、その旨を届け出なければならない。
3 指定事業者は当該指定に係る事業を廃止、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第三号(三)及び市長が必要と認めた書類により、その旨を届け出なければならない。
(一部改正〔令和4年告示248号・6年246号〕)
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、厚生労働大臣が定める様式に規定する別紙様式第三号(五)及び市長が必要と認めた書類により行うものとする。
(一部改正〔令和4年告示248号・6年246号〕)
(情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、三重県、三重県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(一部改正〔平成30年告示493号〕)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年9月28日告示第493号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第248号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第246号)
この要綱は令和6年4月1日から施行する。