○四日市市生活保護費用徴収金徴収職員証票に関する規則
平成29年9月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2及び第78条第1項から第3項までに規定する徴収金に関する滞納処分を執行する職員は、財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合若しくは国税徴収法(昭和34年法律第147号)第146条の2の職務を執行する場合には、その身分を証明する証票(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔令和7年規則75号〕)
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第75号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和7年規則75号〕)
