○四日市市生活保護費用徴収金徴収職員証票に関する規則

平成29年9月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条第1項から第3項までに規定する徴収金に関する滞納処分を執行する職員は、財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、その身分を証明する証票(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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四日市市生活保護費用徴収金徴収職員証票に関する規則

平成29年9月28日 規則第28号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成29年9月28日 規則第28号