○四日市市農業委員会委員候補者選考要綱

平成28年12月28日

告示第542号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が、農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集に応募した者のうちから、四日市市農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を選考するにあたり、その過程の公平性及び透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年告示578号〕)

(選考手順等)

第2条 農業委員候補者の選考は、次に掲げる手順に基づき行うものとする。

(1) 農業者等からの推薦を受けた者又は募集に応募した者のうち、四日市市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年四日市市規則第79号)第3条に規定する資格を満たすことを確認された者が、委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、選考委員会で選考を行う。

(2) 選考委員会委員は、提出書類に記載された項目及び本人又は関係者からの聞き取りで得られた内容に基づき、次の点を評価する。


評価項目

対象

評価ポイント

評価点

1

農業委員就任への抱負・推薦理由の明確度

全員

個人、法人・団体等が推薦した理由、又は本人が応募に応じた抱負が明確で、説得力があるか。

5点満点

2

委員職務への理解度

全員

委員の使命を理解し、担い手への農地の集積や耕作放棄地の解消、新規参入の促進等農地利用の最適化に向けた活動の意欲があるか。

5点満点

3

公平で建設的な発言の期待度

全員

組織等の運営側や協議をまとめる役割等を担った経歴を有し、公平な立場での建設的な発言が期待できるか。

5点満点

4

農業従事度

利害関係を有する者(農業者)

農業経営の状況等から、農業生産への高い実践力が見られるか。また、多角的な経営展開への取り組みを通じ、地域農業の振興に資する見識を有しているか。

5点満点

5

委員活動への貢献度

利害関係がない者

経歴や現在の状況から、委員活動に貢献できると考えられるか。

5点満点

6

地域との調整面での活躍期待度

全員

地域農業の実情を把握しており、かつ農業振興を主たる目的とする団体からの推薦があるか。

あてはまる

(5点)

あてはまらない

(1点)

7

世代構成バランス

該当者に加点

高齢化が進む中で、若い世代の代表として活動できるか。

50歳未満

(5点)

50歳~65歳未満

(3点)

65歳以上

(1点)

8

性別バランス

該当者に加点

被推薦者・応募者のうち、少ない比率の性別に属しているか。

少ない方の性別

(5点)

(3) 各選考委員会委員は被推薦者・応募者ごとに各項目を採点し、その点数を合計する。この場合において、1から5までの評価項目の採点にあたっては、1点から5点までの間で、適合度に応じて評価を行い、評価点の合計を参酌しながら、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)の規定に基づき、認定農業者の数や、年齢、性別の著しい偏り等に留意して、市の農業振興への貢献度合い等を総合的に判断し、候補者を選考する。

(4) 農業委員候補者及び農地利用最適化推進委員候補者の両方に推薦又は応募している者は、農業委員候補の選考を優先し、農業委員候補者となった場合は、農地利用最適化推進委員の選考からは除外するものとする。

(5) 選考委員会は、必要に応じて応募者への面接を行うことができる。

(一部改正〔令和7年告示578号〕)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和7年12月15日告示第578号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市農業委員会委員候補者選考要綱

平成28年12月28日 告示第542号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月28日 告示第542号
令和7年12月15日 告示第578号