○四日市市路上喫煙の禁止に関する条例施行規則
平成28年11月28日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市路上喫煙の禁止に関する条例(平成28年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに路上喫煙禁止区域を指定した場合
ア 指定した路上喫煙禁止区域
イ 路上喫煙を禁止する時間(終日の場合はその旨)
ウ 指定の効力が生ずる日
(2) 路上喫煙禁止区域の指定を変更した場合
ア 指定を変更した路上喫煙禁止区域
イ 変更の内容
ウ 指定の変更の効力が生ずる日
(3) 路上喫煙禁止区域の指定を解除した場合
ア 指定を解除した路上喫煙禁止区域
イ 指定の解除の効力が生ずる日
(指導)
第4条 条例第8条の規定による指導は、口頭により行うものとする。
(過料)
第6条 条例第10条の規定により科すべき過料の額は、2,000円とする。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。