○四日市市路上喫煙の禁止に関する条例施行規則

平成28年11月28日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市路上喫煙の禁止に関する条例(平成28年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示事項)

第2条 条例第5条第3項及び第6条第2項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 新たに路上喫煙禁止区域を指定した場合

 指定した路上喫煙禁止区域

 路上喫煙を禁止する時間(終日の場合はその旨)

 指定の効力が生ずる日

(2) 路上喫煙禁止区域の指定を変更した場合

 指定を変更した路上喫煙禁止区域

 変更の内容

 指定の変更の効力が生ずる日

(3) 路上喫煙禁止区域の指定を解除した場合

 指定を解除した路上喫煙禁止区域

 指定の解除の効力が生ずる日

(身分証明書の携帯)

第3条 条例第8条の規定による指導及び条例第10条の規定による過料の処分に係る事務に従事する者は、身分証明書(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導)

第4条 条例第8条の規定による指導は、口頭により行うものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第5条 市長は、条例第10条の規定による過料の処分を受ける者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定により告知し、及び弁明の機会を与えるときは、告知・弁明書(第2号様式)により行うものとする。

(過料)

第6条 条例第10条の規定により科すべき過料の額は、2,000円とする。

2 市長は、条例第10条の規定による過料の処分を行うときは、過料の処分を受ける者に対して路上喫煙に係る過料処分決定通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

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四日市市路上喫煙の禁止に関する条例施行規則

平成28年11月28日 規則第69号

(平成28年12月1日施行)