○四日市市橋北交流施設条例施行規則

平成28年11月18日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市橋北交流施設条例(平成28年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市橋北交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(使用期間)

第4条 条例第3条第1項の規定により交流施設の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、交流施設を引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則32号〕)

(使用許可の申請)

第5条 申請者は、四日市市橋北交流施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受け付けるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休館日は受け付けない。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可は、申請の順序で行うものとする。

(許可書の交付)

第7条 市長は、第5条第1項の申請について適当と認めたときは、使用許可を決定し、四日市市橋北交流施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 交流施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書及び使用料領収書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則32号〕)

(使用許可の変更又は取消し)

第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市橋北交流施設使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の7日前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市橋北交流施設使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(附属設備の使用料)

第9条 条例別表に規定する交流施設の附属設備の使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の開始までに使用料を納付しなければならない。ただし、使用の開始までに使用料を納付することができないことについて、やむを得ないと市長が認める場合は、別に納付期限を定めることができる。

2 使用者は、第8条第2項の規定により交流施設の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足するときは、使用の開始までに当該不足に係る使用料を納付しなければならない。

3 使用者は、前2項の規定にかかわらず、時間超過使用料及び附属設備使用料については、別に定める期限までに使用料を納付しなければならない。

4 官公署の使用に係る使用料の納付については、第1項の規定にかかわらず別に納付期限を定めることができる。

(一部改正〔平成29年規則32号・31年33号〕)

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 使用料の全額

(2) 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 使用者が第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市市橋北交流施設使用料還付申請書(第5号様式)第1項第1号の場合にあっては、許可書と使用料領収書、同項第2号の場合にあっては、変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項による申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市橋北交流施設使用料還付決定通知書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成29年規則32号〕)

(使用者等の遵守事項)

第12条 使用者及び交流施設を利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売をし、又は金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第13条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第14条 使用者等は、施設及び附属設備又は資料を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。

(使用後の届出及び点検)

第15条 使用者は、条例第11条の規定により、施設、設備を原状に復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市橋北交流施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市橋北交流施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市橋北交流施設条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成31年規則33号〕)

附属設備使用料

附属設備品目

単位

使用料

(単位円)

会議用マイク・アンプセット

1回1式

1,100

演台(講師用)

1回1台

330

演台(司会者用)

1回1台

220

プロジェクター(スクリーン付)

1回1式

1,100

簡易スクリーン

1回1台

220

電気受口の使用(1口1kw)

1回

110

備考 別表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。

(全部改正〔平成31年規則33号〕)

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(全部改正〔平成31年規則33号〕)

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(全部改正〔平成29年規則32号〕)

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(全部改正〔平成29年規則32号〕)

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(全部改正〔平成29年規則32号〕)

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(全部改正〔平成29年規則32号〕)

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四日市市橋北交流施設条例施行規則

平成28年11月18日 規則第67号

(令和元年10月1日施行)