○四日市市みんなのスポーツ応援条例
平成28年12月21日
条例第45号
みんながスポーツに親しむことができる生涯スポーツを推進し、スポーツを「する」、「観る」、「支える」ことにより、いつまでも健康であることの喜びを感じられることは、市民一人ひとりの生活の質や幸福度が高まるとともに、活力あるまちづくりの創生に大きくつながります。
スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成し、地域社会の活力向上に寄与する力を持っています。また、地元で育ったスポーツ選手の活躍は、みんなに夢、感動を届けるとともに、郷土への愛着を深め、一体感の醸成につながります。
さらに、スポーツは、健康の保持増進、体力や運動能力の向上はもとより、次代を担う子どもたちに体を動かす楽しさや喜び、爽快感や達成感をもたらすだけでなく、何事にもくじけない心や公正さと規律を尊重する精神を培い、他人に対する思いやりや感謝の心を育むなど、「心・技・体」が備わった人格の形成に大きく寄与します。
これらスポーツが持つチカラや可能性を理解し、市民等、スポーツ関連団体、事業者及び市が連携し、それぞれの役割を果たすことにより、スポーツを通じて活力のある四日市を築くため、ここに「四日市市みんなのスポーツ応援条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの推進について、基本政策を定め、並びに市の責務、市民等、スポーツ関連団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民等の「誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しめる活力あるまちづくりの創生に資することを目的とする。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) スポーツ関連団体 市内においてスポーツ関連活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者(スポーツ関連団体を除く。)をいう。
(4) スポーツ活動 スポーツを「する」こと、「観る」こと又はこれらを「支える」ことをいう。
(5) 地域スポーツコミッション スポーツをまちづくりや地域の活性化を図る手段のひとつと捉え、市、スポーツ関連団体、事業者等が連携及び協働して地域振興を目指すことを目的とした連携又は組織的な取組をいう。
(基本政策)
第3条 スポーツの推進によるまちづくりを総合的に実施するため、市民等、スポーツ関連団体、事業者及び市は、相互に協力して、次に掲げる基本政策の実現に努めるものとする。
(1) スポーツを通じた健康長寿社会の創生
(2) 地域スポーツとトップスポーツの好循環の推進
(3) 地域スポーツコミッションの推進
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、スポーツの推進に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、自主的なスポーツ活動を通じて、自らの健康の保持及び増進に努めるとともに、スポーツに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(スポーツ関連団体の役割)
第6条 スポーツ関連団体は、自主的なスポーツ活動を通じて、スポーツに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、スポーツ活動を行いやすい環境の整備に努めるとともに、スポーツに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(スポーツ推進計画の策定)
第8条 市は、スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的事項、具体的施策その他必要な事項を定めた計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 市は、推進計画を定めようとするときは、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、推進計画を策定するに当たっては、四日市市スポーツ推進審議会の意見を聴くものとする。
(スポーツを通じた健康の保持増進)
第9条 市は、市民等のスポーツ活動を通じた健康の保持増進、疾病予防、高齢者の介護予防等のための健康づくりを推進するため、スポーツ関連団体及び事業者と協力して、スポーツ活動に関する情報の適切な提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(生涯スポーツの推進)
第10条 市は、全ての市民等が生涯にわたって、体力、年齢、技術、目的等に応じて、身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ活動に参加する機会の提供並びに地域のスポーツ活動及び地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの推進に必要な施策を講ずるものとする。
(子どもの心身の健全な発達及びスポーツ活動の充実等)
第11条 市は、次代を担う子どもの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、科学的知見及び医学的知見を生かしたスポーツに関する知識の普及啓発、スポーツ教室の実施その他子どものスポーツ活動の充実に向けた取組の促進に関し必要な施策を講ずるものとする。
(競技水準の向上等)
第12条 市は、市のスポーツ選手及びスポーツチームの競技水準の向上を図るため、スポーツ関連団体等と協力して、競技会への派遣、研修会又は講習会の開催等による計画的な競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、事業者が果たすスポーツの普及及び競技水準の向上に係る役割の重要性に鑑み、事業者が有するスポーツチームとの連携及び民間活力の有効活用に努めるものとする。
(指導者の確保及び育成)
第13条 市は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(以下この条において「指導者等」という。)を確保し、及び育成するため、スポーツ関連団体等と協力して、研修会又は講習会の開催等指導者の育成及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、指導者等及び優秀なスポーツ選手が、その有する能力を地域スポーツクラブ及び地域におけるスポーツ活動に生かすことができるよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、学校、スポーツ団体等の指導者等が相互に連携し、継続的かつ充実した指導を行うことができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(スポーツを通じた地域の活性化)
第14条 市は、スポーツを通じた地域の活性化を図るため、スポーツ関連団体及び事業者と協力して、あらゆる地域資源及び観光資源を活用し、各種のスポーツ大会及び競技会、スポーツイベント並びにプロスポーツの開催又は誘致に積極的に取り組むものとする。
(スポーツ施設の整備、利用促進等)
第15条 市は、市民等が身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ施設(スポーツの設備を含む。次項において同じ。)の整備、維持管理、利用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。
3 市は、市民等にとって身近なスポーツ活動の場の充実を図るため、学校その他の施設を容易に利用することができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(顕彰)
第16条 市長及び議会は、市民等のスポーツに対する関心及びスポーツを行う意欲を高めるため、スポーツで顕著な成果を収めた者及び第3条に定める基本政策の実現に貢献したと認められる者を顕彰するものとする。
(条例の見直し)
第17条 市長は、この条例の施行から5年を超えない期間ごとに、検証を行い、必要と認めたときは、条例の改正その他の適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。