○四日市市民生委員推薦会規則

平成28年9月30日

規則第64号

(趣旨)

第1条 四日市市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第1条から第6条までに定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委員の定数等)

第2条 委員の定数は、13人以内とする。

2 委員は、法第8条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体に関係のある者

(4) 学識経験者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関職員

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(四日市市民生委員推薦会の委員定数規則の廃止)

2 四日市市民生委員推薦会の委員定数規則(昭和26年四日市市規則第8号)は、廃止する。

四日市市民生委員推薦会規則

平成28年9月30日 規則第64号

(平成28年10月1日施行)