○四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第104号

四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年四日市市告示第370号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において入浴が困難な重度身体障害者(児)に対し、訪問入浴サービスを提供することにより、当該重度身体障害者(児)の地域生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、居宅において常時介護を必要とする重度身体障害者(児)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級に該当するもの又はこれらに準ずるもの

(2) 医師が入浴可能と認める者

(3) 介護者等の立会いが可能な者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は、対象者としないものとする。

(利用申請及び決定)

第3条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に医師の診断書(第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス受給者証(第4号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(有効期間)

第4条 事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日以後の最初の6月30日までとする。

2 前条第3項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、前条第1項の申請書により有効期間満了日までに改めて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示17号〕)

(利用の方法)

第5条 受給者は、訪問入浴サービスを受けようとするときは、第14条の規定により指定を受けた、訪問入浴サービスを行う事業者(以下「指定事業者」という。)に受給者証を提示し、利用の申し込みを行うものとする。

(受給者証等の記載事項の変更)

第6条 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス利用申請書等記載事項変更届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取り消し)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス利用決定取消通知書(第6号様式)により受給者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。

(訪問入浴サービス費)

第8条 市長は、受給者が指定事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、当該受給者に対し訪問入浴サービス費を支給する。

2 訪問入浴サービス費の額は、1月につき、次項に定める額(消費税及び地方消費税を含む。以下「基準額」という。)から、次条に定める利用者負担額を控除した額とする。

3 基準額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する訪問入浴介護費の単位(注に記載される内容は算定しない)に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)及び、利用回数を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。

(利用者負担額)

第9条 受給者は、指定事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、別表に定める利用者負担額を負担し、当該指定事業者に直接支払わなければならない。

(訪問入浴サービス費の請求)

第10条 受給者は、訪問入浴サービス費の支給を受けようとするときは、指定事業者に当該訪問入浴サービス費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた指定事業者は、訪問入浴サービス費が行われた日の属する月の翌月の10日までに四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス費請求書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。

(1) 四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス費請求明細書(第8号様式)

(2) 四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス提供実績記録票(第9号様式)

(訪問入浴サービス費の支給)

第11条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、訪問入浴サービスが行われた日の属する月の翌々月の15日までに、指定事業者に訪問入浴サービス費を支給するものとする。

2 指定事業者は、前項の規定による支給を受けたときは、受給者に対し訪問入浴サービス費の領収書を交付しなければならない。

(指定事業者の指定要件)

第12条 第5条に係る市長の指定を受けようとする事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法第70条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所等

(2) 市長が認める社会福祉法人

(指定の申請)

第13条 前条の指定要件を満たし、指定事業者としての指定を希望するもの(以下「申請事業者」という。)は、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業者指定申請書(第10号様式。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(指定審査)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、その内容の審査のうえ、指定の可否を決定し、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業者指定決定(却下)通知書(第11号様式)により申請事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第15条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業者指定申請書記載事項変更届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業廃止(休止・再開)(第13号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(報告等)

第16条 市長は、訪問入浴サービス費の支給に関して必要があると認めたときは、指定事業者若しくはその従業者又は指定事業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(指定の取消し)

第17条 市長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の指定を取り消すものとする。

(1) 第12条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 訪問入浴サービス費の請求に関し不正があったとき。

(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 前条の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対しても答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 不正の手段により第14条の規定による指定を受けたとき。

(6) 市長が別に定める運営のための仕様書に従わないとき。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の要綱第3条第3項に規定する四日市市身体障害者訪問入浴サービス受給者証については、新たに交付するものとする。この場合においては、改正後の要綱第3条第1項による申請を要しないものとする。

3 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱第10条から第15条により申請された決定は、改正後の要綱同条によってなされたものとみなす。

(令和5年1月20日告示第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

受給者の区分

負担上限月額

1 2に掲げる者以外の者

1月における利用者負担額の上限額は、9,300円(18歳未満の児童については、4,600円)とする。ただし、当該月の基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者

0円

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四日市市身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)