○四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱
平成28年3月18日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の迷惑行為や糞尿被害などを防止し、繁殖を抑え、人と猫が共生できる街づくりを推進するため、飼い主のいない猫の避妊及び去勢手術に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本市に生息する飼い主のいない猫の手術を行おうとする市内在住の者
(2) 手術後、元の場所に戻し、適正に管理できる者
(3) 手術済の猫であると識別できる処置(耳先をV字カットすること等)を了承できる者
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。ただし、避妊手術及び去勢手術に係る費用が下記の金額に満たないときは、当該手術費用を補助金の額とする。
(1) 避妊手術(雌猫)1頭につき 10,000円
(2) 去勢手術(雄猫)1頭につき 7,000円
(一部改正〔平成30年告示134号・令和2年195号・5年171号〕)
2 申請者は登録事項に変更があったとき又は登録を廃止しようとするときは、飼い主のいない猫の避妊等手術活動登録事項変更等届出書(第1号様式の2)をすみやかに市長に提出しなければならない。
(追加〔令和2年告示195号〕)
(交付申請)
第4条の2 申請者は、当該猫の避妊又は去勢手術を実施する前に、飼い主のいない猫の避妊等手術費補助金交付申請書(第1号様式の3)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔令和2年告示195号〕)
(交付申請期間)
第5条 申請者は、前条の規定による申請書を、市が当該年度に計画する飼い主のいない猫の避妊及び去勢手術費助成の受付期間内に、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、第4条の2の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、飼い主のいない猫の避妊等手術費補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。
3 申請者は、第1項に規定する補助金交付決定通知書の交付の日から2か月以内に当該猫の避妊又は去勢手術を受けさせなければならない。ただし、当該手術の日は、決定通知書の交付の日の属する年度の末日を超えないものとする。
5 協力獣医院は、補助金の額と同額を飼い主のいない猫の避妊等手術費補助金請求書(第6号様式)により市長に請求するものとする。
(一部改正〔令和2年告示195号・5年171号〕)
(手術の中止)
第7条 申請者が、避妊等手術を中止しようとする場合は、飼い主のいない猫の避妊等手術中止届(第7号様式)をもって、その旨を、市長に届け出なければならない。
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付を受けようとする申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 避妊及び去勢手術を中止したとき。
(4) 補助金に関する申請、報告、請求等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の評価)
第9条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成30年告示134号・令和2年195号・5年171号〕)
附則(平成30年3月27日告示第134号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第195号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第171号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和2年告示195号〕)
(追加〔令和2年告示195号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示171号〕)