○四日市市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市行政不服審査法施行条例(平成28年四日市市条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき四日市市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の調査審議に関し必要な事項を定めるほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議事)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、審査会の議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、法第74条に規定する審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(会議の非公開)

第4条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が特に認めた場合は、この限りでない。

(議事録)

第5条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は、会長が署名して確定する。

3 議事録は、会議を公開とした場合にあっては公開とし、会議を非公開とした場合にあっては非公開とする。ただし、会議を非公開とした場合にあっても、審査会が特に必要があると認める議事録の部分は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料)

第7条 条例第14条第1項第3号に規定する市長が別に定める額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写又は出力を事業者等に委託した場合 当該複写又は出力に要した費用に相当する額

(2) 前号に定めるもののほか、複写又は出力に特に費用を要した場合 当該複写又は出力に要した費用に相当する額

(審理員の指名)

第8条 法第9条第1項の規定による審理員の指名は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)別表第3に規定する職務の級が7級以上の職員(以下「課長級職員」という。)であって、原処分に関与していないもののなかから、次の各号の順に指名するものとする。

(1) 同一部内の政策推進監、地域調整監又は事業調整監

(2) 同一部内の処分担当課以外の所属の長

(3) 同一部内の処分担当課以外の所属の課長級職員

2 審査庁は、前項の規定に従い指名することが適当でないと認める特別の事由があるときは、前項の規定に依らず、原処分に関与していない職員のなかから、最も適当と認める職員を指名することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる審査会及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

四日市市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月31日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)