○四日市市三浜文化会館条例
平成28年3月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市三浜文化会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(設置)
第2条 市は、市民の芸術文化活動を推進するとともに、生涯学習の場や地域活動施設としての機能にも資するため、四日市市三浜文化会館(以下「会館」という。)を四日市市海山道町一丁目1532番地1に設置する。
(事業)
第3条 会館は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 文化活動のための施設の提供に関すること。
(2) 文化活動に関する情報の提供に関すること。
(3) 文化事業等の企画及び実施に関すること。
(4) その他会館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(会館の管理)
第4条 会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔令和2年条例9号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(3) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(追加〔令和2年条例9号〕)
(使用の許可)
第6条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 会館の施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(利用料金)
第8条 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納付しなければならない。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に会館を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他施設等の管理上特に必要があるとき。
2 前項に規定する場合において、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(特別の設備)
第13条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年7月四日市市規則第59号で、同28年8月1日から施行)
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市三浜文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第13条の規定による改正後の四日市市三浜文化会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市三浜文化会館の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市三浜文化会館の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市三浜文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市三浜文化会館条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 新条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 指定管理者の指定に関し必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成31年条例3号・令和2年9号〕)
区分 | 基本利用料金の上限額(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
リハーサル室 | リハーサル室A | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 |
リハーサル室B | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 | |
練習室 | 練習室A | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 |
練習室B | 550 | 770 | 1,320 | 2,640 | |
練習室C | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 | |
練習室D | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 | |
会議室 | 会議室A | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 |
会議室B | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室C | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室D | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室E | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |
会議室F | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |
会議室G | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室H | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
展示室 | 展示室A | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 |
展示室B | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
視聴覚室 | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 5,500 | |
創作スペース | (1/2使用) | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 |
(全使用) | 1,320 | 1,980 | 3,030 | 6,330 | |
陶芸室 | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |
多目的ホール | 専用使用 | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 5,500 |
附属設備及び備品 | 種類又は品目ごとに5,500円の範囲内で規則で定める額 |
備考
1 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間とし、その利用料金は各時間帯利用料金の合計額とする。
2 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合は、基本利用料金に100分の200を乗じて得た額を加算する。
3 使用許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過利用料金はその時間帯の利用料金の100分の30とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
4 多目的ホールを半面使用するときは、利用料金の100分の50とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。