○四日市市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等については、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)及び四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)に定める一般職に属する職員の規定を準用する。この場合において、規定中「任命権者」とあるのは、「四日市市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。