○四日市市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等については、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)及び四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)に定める一般職に属する職員の規定を準用する。この場合において、規定中「任命権者」とあるのは、「四日市市教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則の規定は、適用しない。

四日市市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号