○四日市市アライグマ・ヌートリア防除実施計画に基づく捕獲従事者の登録等に関する要綱
平成27年5月13日
告示第272号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市アライグマ・ヌートリア防除実施計画(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令・環境省令第2号)第23条第2項に規定する防除実施計画書であって、市長が定めたものをいう。以下「計画書」という。)に基づく捕獲従事者の登録等に関し、計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲従事者の要件)
第2条 捕獲従事者として登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 18歳以上の者であること。
(2) わな猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第3項に規定するわな猟免許をいう。)を有する者又は市長が認めるアライグマ及びヌートリア(以下「アライグマ等」という。)の防除に関する講習を受けた者であること。
(防除に関する講習)
第3条 市長は、必要に応じて、アライグマ等の適切な捕獲と安全に関する知識及び技術に関する講習を実施するものとする。
2 講習の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特定外来生物防除の関係法令
(2) アライグマ等の生態及び被害
(3) 捕獲の手続き及び方法
(4) 事故防止と衛生管理
3 市長は、講習の受講者に対して、受講証明書(第1号様式)を発行するものとする。
4 前項の受講証明書の有効期限は、令和13年3月31日までとする。
(一部改正〔令和3年告示142号〕)
(1) わな猟免許を有する者にあっては、鳥獣保護法第43条に規定する狩猟免状の写し
(2) 市長が認めるアライグマ等の防除に関する講習を受講した者にあっては、受講証明書の写し
(捕獲従事者証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、当該登録をした捕獲従事者に、計画に定める捕獲従事者証を交付するものとする。
(登録の有効期間)
第7条 第5条の規定による登録の有効期間は、令和13年3月31日までとする。
(一部改正〔平成30年告示209号・令和3年142号〕)
(氏名等の変更の届出)
第8条 捕獲従事者は、氏名、住所等登録した事項に変更が生じたときは、速やかに捕獲従事者氏名等変更届(第3号様式)に捕獲従事者証及び運転免許証等変更内容が確認できるものの写しを添えて市長に届け出なければならない。
(捕獲従事者証の再交付)
第9条 捕獲従事者は、捕獲従事者証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、直ちに捕獲従事者証再交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に申請し、捕獲従事者証の再交付を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第10条 市長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。
(1) アライグマ等の防除に係る捕獲に関し不誠実な行為をしたとき。
(2) わな猟免許を有する者にあっては、鳥獣保護法第64条の規定により、狩猟者登録を取り消され、又はその効力を停止されたとき。
(3) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、鳥獣保護法その他の関係法令又はこの要綱、計画書に定める捕獲の実施等に係る事項若しくは市長の指示に違反したとき。
2 市長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を抹消するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 第7条に規定する有効期間が満了したとき。
(3) 当該捕獲従事者から捕獲従事者の登録を辞退する旨の申出があったとき。
(捕獲従事者証の返納)
第11条 捕獲従事者は、前条の規定により捕獲従事者台帳から削除されたときは、直ちに市長に捕獲従事者証を返納しなければならない。
(所掌)
第12条 捕獲従事者の登録等に関する事務は、環境部環境政策課において処理する。
(一部改正〔令和4年告示117号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第209号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第142号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第117号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示142号〕)
(全部改正〔令和3年告示142号〕)
(全部改正〔令和3年告示142号〕)
(全部改正〔令和3年告示142号〕)