○四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第166号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成29年告示82号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する母子家庭等日常生活支援事業及び同法第31条の7に規定する父子家庭日常生活支援事業並びに同法第33条に規定する寡婦日常生活支援事業をいう。

2 この要綱において、「児童」とは、満20歳に満たない者とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、四日市市とし、この事業の一部又は全部を母子・父子福祉団体等に委託することができる。

(対象家庭)

第4条 事業の対象は、次の各号すべてに該当するひとり親家庭等で四日市市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めた世帯とする。

(1) 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯又は児童扶養手当支給水準の所得状況の世帯。ただし、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。

(2) 次に掲げるいずれかの事由により一時的に生活援助又は子育て支援を行う者を得ることが困難な世帯

 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)

 社会通念上、子育て支援又は生活援助が必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等)

 生活環境が激変した等、子育て支援又は生活援助が特に必要と認められる事由

(一部改正〔平成29年告示82号・令和3年55号〕)

(支援の内容)

第5条 支援の種類は、子育て支援又は生活援助とし、支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち所長が必要と認めるものとする。

(1) 乳幼児の保育

(2) 児童の生活指導

(3) 食事の世話

(4) 住居の掃除

(5) 身の回りの世話

(6) 生活必需品等の買い物

(7) 医療機関等との連絡

(8) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める用務

(一部改正〔平成29年告示82号〕)

(事業の実施場所)

第6条 事業の実施場所は、次の各号に掲げる支援の種類について、当該各号に規定する場所とする。

(1) 生活援助

ひとり親家庭等の居宅

(2) 子育て支援

 支援員の居宅

 職業訓練のための講習会等を受講している場所

 児童館、母子生活支援施設、ひとり親家庭等の居宅等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所

(一部改正〔平成29年告示82号・31年250号〕)

(対象世帯の認定と登録)

第7条 第4条に規定する条件を満たすひとり親家庭等で、この事業による支援を受けようとする世帯の者は、あらかじめ家庭生活支援員派遣対象世帯認定申請書(第1号様式。以下「派遣対象世帯認定申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、派遣対象世帯認定申請書の内容を審査し、適当と認めたときは家庭生活支援員派遣対象世帯認定通知書(第2号様式)により、不適当と認めたときは家庭生活支援員派遣対象世帯不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 所長は、前項で適当と認めた世帯を、家庭生活支援員派遣対象世帯名簿(第4号様式。以下「派遣対象世帯名簿」という。)に登録するものとする。

4 前項に規定する派遣対象世帯名簿に登録された者は、登録時の内容に変更があった場合は、速やかに所長にこれを届け出なければならない。

5 所長は、第3項の規定に基づき登録された者について、第4条に規定する対象家庭であるかを年度毎に確認するものとする。

(一部改正〔平成29年告示82号・31年250号〕)

(支援員の選定と登録)

第8条 所長は、次の各号に掲げる要件を備えている者から家庭生活支援員登録申請書(第5号様式。以下「支援員登録申請書」という。)が提出されたときは、支援員登録申請書及び当該各号に掲げる要件が確認できるものに基づいて選定し、適当と認められる場合は、家庭生活支援員認定通知書(第6号様式)により申請者に通知し、家庭生活支援員登録名簿(第7号様式)に登録するものとする。

(1) 生活援助

 旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者

 こども家庭庁が定める生活援助に関する一定の研修又はこれと同等程度と市が認める研修を修了した者

(2) 子育て支援

 保育士の資格を有する者

 こども家庭庁が定める子育て支援に関する一定の研修又はこれと同等程度と市が認める研修を修了した者

(一部改正〔平成29年告示82号・令和5年246号〕)

(支援員派遣の手続)

第9条 派遣対象世帯名簿に登録された支援員の派遣等を希望する者(以下「利用者」という。)は、家庭生活支援員派遣申込書(第8号様式)を所長に提出するものとする。ただし、書類による事前申込みが真に困難な場合は、電話による申込みも受け付けるものとする。この場合において、利用者は、速やかに家庭生活支援員派遣申込書を提出するものとする。

2 所長は、前項の申込みを受けた場合には、当該申込みの内容を確認の上、速やかに支援員の派遣等の要否を審査し、必要と認められる場合は、日常生活支援事業予約完了通知書(第9号様式)により当該利用者に通知するとともに、日常生活支援依頼書(第10号様式)により支援員に通知するものとする。この場合において、予約事項に変更がない場合には、支援員派遣当日をもって支援決定がなされたものとみなす。

3 所長は、前項において支援員の派遣等が認められない場合及び支援員の協力が得られない場合は、家庭生活支援員派遣不承認通知書(第11号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号〕)

(支援員派遣の変更又は中止の連絡)

第10条 前条の予約完了通知を受けた利用者が、予約事項の変更を求める場合は、当該派遣予約日の前日(当該派遣予約日の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の正午までに、所長に連絡をしなければならない。

2 所長は、前項の連絡を受けた場合は派遣調整等を行うものとする。この場合において、調整が可能である場合は、予約事項を変更し、速やかに利用者及び支援員に連絡しなければならない。ただし、調整ができなかった場合は、所長は予約を取り消し、派遣を取りやめることができる。

3 前項に規定する変更を承認した場合には、変更後の事項を予約事項とみなす。

4 前条の予約完了通知を受けた利用者が、派遣の中止を求める場合は、当該派遣予約日の前日(当該派遣予約日の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の正午までに所長に連絡をしなければならない。

(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号〕)

(支援員派遣の停止又は対象世帯認定の取消し)

第11条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する支援員の派遣を停止し又は対象世帯認定の取消しを決定することができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手続によりこの事業を利用したとき。

(3) 児童等が伝染病疾患を有するとき。

(4) 児童等が支援員等に著しい迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。

(5) この事業の目的に沿った適切な利用が行われていないと判断されるとき。

(6) この事業を最後に利用してから5年間利用がなかったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情によりこの事業の利用が困難になったとき。

(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号〕)

(家庭生活支援の期間及び時間)

第12条 支援の実施単位は次のとおりとする。

(1) 生活援助及び子育て支援は、1時間を基本単位とし、以降、1時間単位とする。

(2) 派遣等の日数及び時間は、原則として一家庭につき年間80時間以内とする。ただし、所長が真にやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で期間を延長することができる。

2 支援時間は、原則として次のとおりとする。

(1) 生活援助 派遣対象世帯の居宅で支援を開始したときから、支援を終了したときまで

(2) 子育て支援 子を預かったときから、利用者等へ子を帰したときまで

(一部改正〔平成29年告示82号・31年250号〕)

(支援員に対する手当)

第13条 市長は、支援員に対し、支援の内容に応じて別表1に定める手当を支給するものとする。

2 第10条第4項の連絡が派遣日前日(当該派遣日の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の午後5時までになかった場合で、支援を実施しなかったときは、市長は支援員に対し別表1に定める午前9時から午後6時までの間で子育て支援を児童1人として1時間利用した場合の手当を支給するものとする。

(一部改正〔平成29年告示82号〕)

(支援完了報告書)

第14条 支援員は、第9条第2項による支援を完了した後、日常生活支援報告書(第12号様式)を作成し、所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の規定による日常生活支援報告書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、市長が当該支援員に手当を支給するものとする。

(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号〕)

(支援員の責務)

第15条 支援員は、その業務を行うに当たって、利用者の人権を尊重し、登録中又は登録終了後にかかわらず知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 支援員は、この要綱に定めるもののほか、何人に対しても事業に関する報酬を請求してはならない。

(一部改正〔令和4年告示203号〕)

(関係機関との協力)

第16条 所長は、事業を行うに当たって、母子・父子自立支援員、主任児童委員、民生委員・児童委員等との連絡を密にし、地域社会の理解と協力を得て、ひとり親家庭等の状況把握に努めなければならない。

(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号〕)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日告示第250号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱別表1及び別表2の規定は、この要綱の施行の日以後に行う支援員派遣から適用し、同日前に行う支援員派遣については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日告示第55号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第203号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日告示第246号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1(第13条関係)

(一部改正〔平成31年告示250号〕)

内容

派遣時間帯

児童数

単価(1時間あたり)

備考

生活援助

9:00~18:00

不問

1,000円


18:00~翌日9:00

1,500円


子育て支援

9:00~18:00

児童1人

1,000円


児童2人

1,000円×1.5


児童3人

1,000円×2


児童4人

1,000円×2.5


児童5人

1,000円×3


18:00~翌日9:00

児童1人

1,500円


児童2人

1,500円×1.5


児童3人

1,500円×2


児童4人

1,500円×2.5


児童5人

1,500円×3


講習会会場等を利用する場合

不問

1,100円


宿泊分


4,000円×児童数

22:00~翌日5:00として適用

生活援助

子育て支援

移動時間

(複数世帯支援時の移動時間として)

不問

1,500円

30分未満は0単位、30分以上1時間未満は0.5単位、1時間以上は1単位

(全部改正〔令和5年告示246号〕)

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(全部改正〔令和5年告示246号〕)

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(全部改正〔平成29年告示82号〕)

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(全部改正〔令和4年告示203号〕)

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(全部改正〔平成29年告示82号〕)

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(全部改正〔令和4年告示203号〕)

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(全部改正〔令和5年告示246号〕)

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(全部改正〔令和5年告示246号〕)

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(全部改正〔令和4年告示203号〕)

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(全部改正〔令和5年告示246号〕)

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四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第166号
平成29年3月10日 告示第82号
平成31年4月1日 告示第250号
令和3年3月1日 告示第55号
令和4年3月31日 告示第203号
令和5年4月1日 告示第246号