○四日市市エコパートナー登録制度要綱
平成27年1月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境先進都市の実現に向け、市民、市民活動団体、事業者等(以下「市民等」という。)との協働を推進するための四日市市エコパートナー登録制度について、必要な事項を定める。
(登録者の要件)
第2条 市長は、四日市市内で四日市市環境計画に則した環境学習若しくは環境活動を行い、又は行おうとする市民等を四日市市エコパートナーとして登録する。
(登録内容の変更)
第4条 四日市市エコパートナーとして登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに四日市市エコパートナー変更申請書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
(登録期間)
第5条 四日市市エコパートナーの登録の期間は、登録のあった日の属する年度末までとする。ただし、平成26年度に登録された登録者の登録期間は、平成28年3月31日までとする。
(活動内容)
第6条 四日市市エコパートナーとして登録者が行う活動は次のものとする。ただし、特定の団体又は個人の活動の妨げや、誹謗中傷等を目的とした活動は対象としない。
(1) 環境活動又は環境学習の推進に関する活動。
(2) 活動情報等の発信に関する活動。
(3) 登録者間の交流に関する活動。
(4) その他市長が特に必要と認める活動。
(取り消し)
第7条 市長が申請の内容と実際の活動内容等が異なると判断したときは、登録を取り消すことができる。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。