○四日市市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)第11条第5項の規定に基づき、四日市市教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の委員会の委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。

四日市市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第25号