○四日市市私立学校教育補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育の振興に寄与することを目的として、私立学校の教育事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるほか必要な事項を定める。

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(補助対象)

第2条 この要綱による補助対象となる私立学校とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人により、四日市市、桑名市及び鈴鹿市に設置された私立学校で次の各号に該当する私立学校とする。

(1) 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

(2) その他市長が特に必要と認めた学校

(補助の対象経費)

第2条の2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教材用消耗品や備品の購入に必要な経費

(2) 学校施設の修繕・整備のために必要な経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助事業に要した費用の2分の1とする。ただし、次の各号により算定した額を上限とする。なお、通信課程等により年次制をとらない場合は、単価を半額とする。

(1) 四日市市に設置されている場合

市内に住所を有する児童・生徒数(5月1日現在)×単価3,800円

(2) 四日市市以外に設置されている場合

市内に住所を有する児童・生徒数(5月1日現在)×単価3,000円

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする私立学校の設置者(以下「設置者」という。)は、四日市市私立学校教育補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、四日市市に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市町村別児童・生徒数一覧表

(4) 市内に住所を有する児童・生徒の名簿

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(交付決定及び通知)

第5条 四日市市は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査したうえ、補助金を交付するか否かを決定し、交付の決定をしたときは、四日市市私立学校教育補助金交付決定通知書(第2号様式)にて設置者に通知するものとする。

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(交付請求)

第6条 補助金の交付を請求しようとする設置者は、四日市市私立学校教育補助金請求書(第3号様式)を四日市市へ提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(実績報告)

第7条 補助事業を完了した設置者は、四日市市私立学校教育補助金事業実績報告書(第4号様式)に収支決算書を添えて四日市市に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(計画の変更)

第8条 設置者が、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市私立学校教育補助金事業計画変更承認申請書(第5号様式)を提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金の額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助の対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第5条の規定による決定を変更することができる。

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(変更決定及び通知)

第9条 市長は、前条第1項の規定による計画変更の申請について、当該申請を承認したときは、補助金等変更決定通知書(第6号様式)により設置者に通知するものとする。

(額の確定及び交付)

第10条 市長は、四日市市私立学校教育補助金事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し交付するものとする。

2 設置者が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了前に補助金を概算払により交付することができる。

(一部改正〔平成27年教委告示11号〕)

(書類の保管等)

第11条 設置者は、事業完了後5年間、当該補助金にかかる関係書類を保管しなければならない。また、四日市市が補助金交付の事務処理上必要と認めた場合は関係書類の提出を求めることができる。

(補助金の評価)

第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年10月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成28年教委告示6号・31年6号・令和4年21号〕)

この要綱は、平成10年6月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委告示第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委告示第21号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(全部改正〔平成31年教委告示6号〕)

画像

(全部改正〔平成31年教委告示6号〕)

画像

(全部改正〔平成31年教委告示6号〕)

画像

(全部改正〔平成31年教委告示6号〕)

画像

(全部改正〔平成31年教委告示6号〕)

画像

(全部改正〔平成31年教委告示6号〕)

画像

四日市市私立学校教育補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第8号

(令和4年3月31日施行)