○四日市市乳幼児任意予防接種費用補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市任意予防接種費用補助金交付規則(平成23年四日市市規則第45号。以下、「規則」という。)の規定に基づいて乳幼児が受けた任意予防接種に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、規則第3条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年告示275号〕)
(対象予防接種)
第2条 補助金の交付の対象となる任意予防接種は、別表に掲げるワクチンの接種とする。ただし、県内の医療機関等又は市長が認めた医療機関等において行われた任意予防接種とする。
(一部改正〔平成31年告示275号〕)
(任意予防接種の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる任意予防接種の対象者(以下「補助対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、別表に掲げる補助対象者に該当するものとする。
(一部改正〔平成31年告示275号〕)
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、別表に定める額又は任意予防接種に要した費用に相当する額のいずれか低い額とする。
2 補助回数は、同一の補助対象者について任意予防接種の種類ごと別表に定める回数とする。
(一部改正〔平成31年告示275号〕)
(補助金の評価)
第5条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成26年告示434号・29年120号・31年275号・令和4年236号〕)
附則(平成26年10月29日告示第434号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第275号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市おたふくかぜワクチン接種費用補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市おたふくかぜワクチン接種費用補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日告示第236号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
(追加〔平成31年告示275号〕、一部改正〔令和4年告示236号〕)
対象予防接種 | 補助対象者 | 補助回数 | 補助金額 | |
おたふくかぜ | 1歳以上5歳未満の者 | 1回 | 3,000円 |