○四日市市児童手当事務処理要綱
平成26年4月1日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。ただし、法第17条第1項の表の上欄に規定する者に係る部分を除く。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項に規定する児童手当・特例給付認定請求書
(2) 省令第2条第1項に規定する児童手当・特例給付額改定認定請求書
(3) 省令第3条第1項に規定する児童手当・特例給付額改定届
(4) 省令第5条に規定する氏名変更届
2 省令第6条に規定する住所変更届は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当該届書によるものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、省令第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書を用いて当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書(施設等受給者用)を用いて当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書を用いて、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)を用いて、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、認定通知書を用いて、当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(第10号様式)を用いて、当該届出者に通知すること。
(一部改正〔令和4年告示5号〕)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(第11号様式)を用いて、当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は、支給事由消滅通知書を用いて、施設等受給者の場合は、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を用いて、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は、支給事由消滅通知書を用いて、施設等受給者の場合は、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を用いて、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月7日(その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に児童手当等寄附変更申出書・寄附撤回申出書(第17号様式)を市長に提出することによって行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(一部改正〔平成27年告示479号〕)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(一部改正〔平成27年告示479号・令和4年5号〕)
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(第19号様式)を特別徴収の対象者に予め送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(一部改正〔平成27年告示479号〕)
(支払)
第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。
(支払の一時差止等)
第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書(第22号様式)により受給者に通知するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、四日市市児童手当事務処理要綱を廃止する要綱による廃止前の四日市市児童手当事務処理要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってしたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、旧要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月7日告示第479号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市児童手当事務処理要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の四日市市児童手当事務処理要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月1日告示第482号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の四日市市児童手当事務処理要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月6日告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第17号様式の改正規定は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和4年告示5号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔令和4年告示5号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)
(全部改正〔平成29年告示135号〕)