○四日市市緊急告知ラジオ貸与要綱

平成26年3月18日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市緊急告知ラジオ(四日市市が実施する緊急告知放送によって自動起動するラジオをいう。以下「緊急告知ラジオ」という。)を貸与することにより、災害時等における緊急情報等の迅速な伝達を図り、防災減災の推進に資することを目的とする。

(貸与機器)

第2条 貸与する機器は、緊急告知ラジオ、ACアダプタ及び乾電池アダプタとする。

(対象者)

第3条 緊急告知ラジオ貸与の対象者は、本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害時要援護者台帳に登載されている者

(2) 自治会長

(3) 自主防災組織の代表者

(4) 民生委員

(貸与台数)

第4条 市長は、前条各号に該当する者に、緊急告知ラジオを1台貸与する。ただし、同一世帯に前条各号に該当する者が複数いるときはその世帯に1台とする。

(受領)

第5条 緊急告知ラジオの貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して四日市市緊急告知ラジオ受領書(第1号様式)を提出しなければならない。

(管理責任)

第6条 使用者は、緊急告知ラジオの使用にあたっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって良好な状態で維持管理すること。

(2) 設置は使用者が行い、設置(貸与機器以外の関連機器を含む。)に要する費用は使用者が負担すること。

(3) 使用により生じる、電気料金及び乾電池費用は使用者が負担すること。

(4) 異常、破損、紛失等の事故が発生した場合は、市長に対して四日市市緊急告知ラジオ事故報告書(第2号様式)を提出しなければならない。

(5) 第三者に譲渡、転貸、その他の処分をしないこと。

(損害賠償)

第7条 前条第4号の事故が使用者の故意又は過失によって生じたときには、使用者は、その修理等に係る損害を賠償しなければならない。

(返却及び引継ぎ)

第8条 使用者が第3条第1号に定める要件に該当しなくなった場合は、速やかに市長に緊急告知ラジオを返却しなければならない。

2 使用者が第3条第2号から第4号までに定める要件に該当する者であって、役職交代により当該要件に該当しなくなった場合は、後任者に対して緊急告知ラジオの引継ぎを行うとともに、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、緊急告知ラジオの貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年3月20日から施行する。

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四日市市緊急告知ラジオ貸与要綱

平成26年3月18日 告示第75号

(平成26年3月20日施行)