○四日市市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成26年5月1日
消防本部告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市消防本部が管轄する区域内に存する民間の事業者が行う患者等搬送用自動車を用いた患者等搬送事業に対し必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送事業 患者等を搬送するため必要な構造及び設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎のために患者等を搬送する事業をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所(以下「患者等搬送事業所」という。)の経営者及び管理責任者をいう。
(4) 認定事業者 第22条の規定により消防長から認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。
(患者搬送事業の基本原則)
第4条 患者等搬送事業者は、次に定める指導基準を履行しなければならない。
(1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(2) 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等を搬送の対象としないこと。
(3) 患者等搬送事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
(消防機関との連携)
第5条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により患者等の居る場所、状態、既往症及び掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請しなければならない。
(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合
(2) 要請者の依頼場所に到着した時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合
2 患者等搬送事業者は、前項第1号に該当する場合は、乗務員を派遣しなければならない。
(乗務員の要件)
第6条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業に従事する乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 別表第1に掲げる患者等搬送乗務員適任者講習を修了した者
(2) 別表第2に掲げる患者等搬送乗務員適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めた者
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業に従事する乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(2) 別表第1に掲げる患者等搬送乗務員適任者講習(車椅子専用)を修了した者
(3) 別表第2に掲げる患者等搬送乗務員適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めた者
3 適任証及び適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の有効期間は、2年間とする。ただし、第9条で定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(適任証等の携行)
第8条 乗務員は、患者等搬送事業に従事するときは、適任証等を携行しなければならない。
(定期講習の受講)
第9条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能の向上を図るため、適任証等の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上、別表第3に掲げる定期講習を受講させなければならない。
(適任証等の再交付)
第11条 適任証等の交付を受けた者は、適任証等を亡失し、又は滅失したときは、適任証等再交付申請書(第6号様式)により、消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請書の内容を審査のうえ、適任証交付簿を整理し、申請者に適任証等を再交付するものとする。
(1) 乗務員以外に医師、看護師等が同乗する場合
(2) 退院等の場合
(一部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(患者等搬送用自動車の構造、設備等)
第13条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(6) 別表第4に掲げる資器材を積載すること。
(1) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(2) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(患者等搬送用自動車の外観)
第14条 患者等搬送用自動車の外観は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないものでなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
2 定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録票(第7号様式)に記録し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示しておくものとする。
(安全管理及び衛生)
第16条 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めるものとする。
2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めるものとする。
(事業案内)
第17条 患者等搬送事業者は、パンフレット等により事業の案内を行う場合には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現をしてはならない。
(応急手当)
第18条 患者等搬送事業者は、患者等搬送業務を行うときは、症状の悪化防止に万全の配慮を行うとともに、搬送途上において症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施しなければならない。
(知識及び技術の維持管理)
第19条 患者等搬送事業者は、乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 道路運送法に定める一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 道路運送法に定める特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 道路運送法に定める自家用有償旅客運送の許可を受けた者
3 消防長は、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送自動車認定マーク(車椅子専用)(以下「認定マーク等」という。)を交付したときは、認定事業者台帳(第18号様式)を作成するものとする。
(認定の有効期間)
第24条 第20条の認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第25条 第20条の認定を受けた患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、認定の期間が満了する日の1月前から満了する日までの間に消防長に更新を申請しなければならない。
2 更新の手続きは、認定の手続きを準用するものとする。
(事業の休止等)
第26条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、患者等搬送事業休廃止届(第19号様式)により消防長に届け出なければならない。
(事業内容の変更)
第27条 認定事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書の内容を変更したときは、患者等搬送事業内容変更届(第20号様式)により消防長に届け出なければならない。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(認定事業者の責務)
第29条 認定事業者は、この要綱を誠実に履行しなければならない。
2 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。
(1) 患者等を搬送中に様態変化があり、応急処置を実施した場合
(2) 患者等を搬送中に様態変化があり、救急自動車を要請した場合
(3) 患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させた場合
(4) その他特異な事案を扱った場合
(一部改正〔平成30年消本告示1号〕)
(認定事業者の調査)
第30条 消防長は、少なくとも年1回以上認定事業者に対し、この要綱の履行状況等について調査するものとする。
2 消防長は、前項の調査結果から、不適事項と認めたときは、この要綱に適合するように指導するものとする。
(一部改正〔平成30年消本告示1号〕)
(認定の取消し)
第31条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) この要綱を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
(3) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は事故を発生させたとき。
(認定マーク等の表示)
第33条 患者等搬送用自動車認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)の表示は、自動車後面の見やすい位置とする。
2 「四日市市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の大きさは縦横50ミリメートル以下とする。
3 患者等搬送用自動車の車体には、国土交通省が定めた患者等輸送車両である旨の表示をすることとする。
(認定マーク等の返納)
第34条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定マーク等を返納しなければならない。
(1) 第20条各号に該当しなくなったとき。
(2) 認定を取り消されたとき。
(3) 認定の有効期限が満了したとき。
2 消防長は、認定マーク等を返納させたときは、患者等搬送用自動車等の車体に記載されている「四日市市消防本部認定」の表示を削除させるものとする。
(認定マーク等の再交付)
第36条 認定事業者は、認定マーク等を亡失し、又は滅失したときは、認定マーク等再交付申請書(第24号様式)を消防長に提出し、認定マークの再交付を受けることができる。
2 消防長は、前項の規定により認定マーク等の再交付の申請を受けたときは、申請書の内容を審査のうえ認定事業者台帳を整理し、認定マーク等を申請のあった認定事業者に交付するものとする。
(補則)
第38条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本告示第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日消本告示第9号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条)
種別 項目 | 患者等搬送乗務員適任者講習 | 患者等搬送乗務員適任者講習 (車椅子専用) |
実施者 | 消防長 | |
受講回数 | 乗務員になる時に1回以上 | |
講習内容 | 1 患者の観察に関すること 2 応急処置に関すること 3 搬送法及び患者等の観察に関すること 4 感染防止に関すること 5 消防機関との連携に関すること | |
講習時間 | 24時間 | 16時間 |
講師及び教材 | 実施者が定める | |
その他 | 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。 |
別表第2(第6条)
患者等搬送乗務員適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
区分 | 分類 |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者 ただし、四日市市消防本部の行う適任者講習に不足する課目については、四日市市消防本部の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 ただし、四日市市消防本部の行う適任者講習に不足する課目については、四日市市消防本部の行う講習を受講すること。 |
別表第3(第9条)
種別 項目 | 患者等搬送乗務員定期講習 |
実施者 | 消防長 |
受講回数 | 2年に1回以上 |
講習内容 | 1 患者の観察に関すること 2 応急処置に関すること 3 搬送法及び患者等の管理に関すること |
講習時間 | 3時間 |
講師及び教材 | 実施者が定める |
その他 | 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。 |
別表第4(第13条)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
分類 | 資器材名 | 備考 |
呼吸循環管理資器材 | ポケットマスク | |
バッグバルブマスク | ※1 | |
AED(自動体外式除細動器) | ※2 | |
保温・搬送用資器材 | 敷物 | ※1 |
保温用毛布 | ||
担架 | ||
まくら | ※1 | |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう | |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 各種消毒薬 | |
その他の資器材 | はさみ | |
マスク | ||
ピンセット | ※1 | |
手袋 | ||
膿盆汚物入れ | ||
体温計 |
1 ※1に示す資器材は患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする
2 ※2に示す資器材はストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする
別表第5(第15条)
1 定期消毒
区分 | 実施内容 |
資器材 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。 2 実施時には、ディスポーザルのビニール手袋等を着装すること。 |
2 使用後消毒
区分 | 実施内容 | |
血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 | |
乗務員 | 1 手指の消毒は、前腕部を含めて流水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後、消毒用薬剤を行うものとする。 2 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。 | |
資器材 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭、噴霧消毒 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。 2 実施時には、ディスポーザルのビニール手袋等を着装すること。 |
(全部改正〔令和元年消本告示9号〕)
(全部改正〔令和元年消本告示9号〕)
(全部改正〔令和元年消本告示9号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(全部改正〔平成30年消本告示1号〕)
(全部改正〔令和元年消本告示9号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)
(全部改正〔令和元年消本告示9号〕)
(全部改正〔令和元年消本告示9号〕)
(全部改正〔令和4年消本告示3号〕)