○四日市市通学路交通安全推進会議設置要綱

平成26年6月25日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市通学路交通安全推進会議の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に定める道路及びその他の道路のうち、児童・生徒が通学のため通常利用する経路で、学校長が指定した道路及びその区間をいう。

(設置)

第3条 四日市市において、児童・生徒が安全に通学できる通学路の確保のため関係機関が連携し、継続的に交通安全対策を実施するため、通学路の交通安全確保に関する取組の方針(以下「四日市市通学路交通安全プログラム」という。)の実現に向けた検討を行うことを目的として、四日市市通学路交通安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織及び委員)

第4条 推進会議は委員をもって組織し、会長及び副会長をおく。

2 委員は教育施設課長、指導課長、道路管理課長及び道路整備課長をもって充てるほか、次に掲げる組織に属する者のうちから、必要に応じて任命又は委嘱する。

(1) 四日市市教育委員会事務局

(2) 四日市市都市整備部

(3) 国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

(4) 三重県県土整備部四日市建設事務所

(5) 三重県公安委員会三重県警察本部

(6) その他通学路の交通安全対策に関わる関係機関

3 委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて任命又は委嘱された委員の任期は当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(意見の聴取)

第5条 会長が必要と認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

2 会長が必要と認めたときは、推進会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 前項の場合において、職員は推進会議に対して積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めなければならない。

(会長等)

第6条 会長は委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。

2 会長は推進会議を総括し、推進会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(守秘義務)

第7条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局を四日市市教育委員会事務局教育施設課におく。

2 推進会議の総合調整は四日市市教育委員会事務局教育施設課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に任命又は委嘱される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

四日市市通学路交通安全推進会議設置要綱

平成26年6月25日 教育委員会告示第16号

(平成26年7月1日施行)