○四日市市空家等の適切な管理に関する条例

平成26年7月3日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び有効活用に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、市民の良好な住環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住する者及びその団体、市内に通勤し若しくは通学する者又は市内で事業活動を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。

(2) 事業者 市内において不動産業、建設業その他これらに関連する事業を営む者をいう。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、自らの社会的責任を自覚し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自己の責任において必要な措置を講じ、空家等を常に適切に管理するとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力しなければならない。

2 所有者等は、自ら利用する見込みがない空家等を有効に活用するよう努めるものとする。

3 空家等に係る敷地の所有者等が当該建築物若しくはこれに附属する工作物又は立木その他の土地に定着する物(以下「建築物等」という。)を所有せず、又は管理していない場合には、当該空家等に係る敷地の所有者等は、当該建築物等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等に係る建築物等の所有者等に対する働きかけを行うように努めなければならない。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空家等の所有者等が自主的に行う空家等の適切な管理のための取組に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、適切に管理されず放置されていると推測される空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空家等の所有者等及び市民等が自主的に行う空家等の適切な管理及び有効活用のための取組に積極的に協力するよう努めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(市の責務)

第6条 市は、法第7条第1項の規定による空家等対策計画に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をすることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(管理不全空家等の認定)

第8条 市長は、空家等が管理不全空家等と認められる場合は、当該空家等を管理不全空家等として認定するものとする。

2 市長は、管理不全空家等の認定を行った場合においては、当該管理不全空家等の所有者等に対し、その旨を通知するものとする。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

(追加〔令和6年条例22号〕)

(特定空家等の認定)

第9条 市長は、空家等が特定空家等と認められる場合は、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。

2 市長は、特定空家等の認定を行った場合においては、当該特定空家等の所有者等に対し、その旨を通知するものとする。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

(追加〔令和6年条例22号〕)

(緊急安全措置)

第10条 市長は、危険な状態が切迫している空家等について、所有者等が自ら危険な状態を回避することができない特別な理由があると認めたときは、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。

2 市長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、空家等の所有者等の同意を得て実施するものとする。ただし、市長が別に定める軽易な行為に該当する緊急安全措置を実施する場合又は当該空家等の所有者等を確知できない場合においては、この限りでない。

3 市長は、第1項の緊急安全措置に要した費用を空家等の所有者等に請求することができる。ただし、市長が別に定める軽易な行為に該当する緊急安全措置を実施した場合においては、この限りでない。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(所有者等が確知できない場合の対応)

第11条 市長は、過失がなくて空家等の所有者等を確知できない場合においては、土地の所有者その他の関係者に対し、協力を求めることができる。

2 市長は、過失がなくて特定空家等の所有者等を確知できない場合は、次に掲げる事項を公表するとともに、当該事項を記載した標識を当該特定空家等の敷地に設置することができる。

(1) 当該特定空家等の所在

(2) 当該特定空家等の状態

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この条例の施行上必要がある場合は、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関と必要な措置について協議し、特定空家等を解消するため必要な協力を要請することができる。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市空家等の適切な管理に関する条例

平成26年7月3日 条例第14号

(令和6年3月25日施行)