○四日市市営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要綱
平成26年1月16日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毎月の家賃の算定の際に用いる数値のうち、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号及び四日市市営住宅条例(平成9年四日市市条例第32号)第21条第3項の規定により、市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して市長が定める数値(以下「利便性係数」という。)について定めるものとする。
(利便性係数)
第2条 利便性係数は、次の各号に掲げる係数の合計とする。
(1) 土地係数 次の式により算出した数値とする。
(土地係数)=Log10Ln/Log10Lh
この式において、Ln及びLhは、それぞれ次の数値を表す。
Ln:当該住宅団地の土地の固定資産税評価額
Lh:市内における住宅地の固定資産税評価額の最高価格
(2) 住宅階層係数 それぞれ次に定める数値とする。
簡易耐火構造2階建 0.0000
1階 0.0000
2階 0.0000
3階 -0.0050
4階 -0.0100
5階 -0.0150
エレベーター設置 0.0200
(3) 風呂係数 それぞれ次に定める数値とする。
なし -0.1000
浴室スペースのみ -0.0300
浴室に一般向設備あり 0.0000
(4) トイレ係数 それぞれ次に定める数値とする。
非水洗 -0.0500
水洗 0.0000
(5) 専用庭係数 それぞれ次に定める数値とする。
無 0.0000
有 0.0400
(6) テレビ視聴係数 それぞれ次に定める数値とする。なお、テレビ受信環境対応とは、個別にケーブルTV会社と契約をしなくてもテレビを視聴できる環境にあることとする。
テレビ受信環境未対応 -0.0120
テレビ受信環境対応 0.0000
(7) オール電化係数 それぞれ次に定める数値とする。なお、オール電化とは、宅内の熱源がガス対応ではなく電化対応の住宅であることとする。
無 0.0000
有 0.0300
(8) 駐車場係数 それぞれ次に定める数値とする。
無 -0.0100
有 0.0000
(9) 給湯係数 それぞれ次に定める数値とする。なお、3点給湯とは、浴室、洗面所、台所の3箇所全てにおいて湯の使用が可能であることとする。
無 -0.0100
有 0.0000
(10) 水センサー係数 それぞれ次に定める数値とする。
無 0.0000
有 0.0050
(11) 障害者高齢者仕様係数 それぞれ次に定める数値とする。なお、障害者高齢者仕様とは、バリアフリー仕様の住宅であることとする。
無 0.0000
有 0.0100
(12) 呼鈴係数 それぞれ次に定める数値とする。
無 0.0000
有 0.0020
(13) 物置係数 それぞれ次に定める数値とする。
無 0.0000
有 0.0050
(14) 浄化槽係数 それぞれ次に定める数値とする。
無 0.0000
有 0.0200
(一部改正〔平成27年告示510号・令和3年558号〕)
(利便性係数の端数処理)
第3条 前条各号の数値は、小数点以下第5位を切り捨てるものとする。
(利便性係数の見直し)
第4条 第2条各号の数値は、市長が必要と認めたときは見直しをするものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第510号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要綱第2条の規定は、平成28年度以後の年度の家賃について適用する。
附則(令和3年12月23日告示第558号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要綱第2条の規定は、令和4年度以降の家賃について適用する。