○四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議設置要綱
平成25年3月29日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する要支援児童等及び法第6条の3第8項に規定する要保護児童並びに配偶者からの暴力を受けた者及びその養育する子をいう。以下同じ。)の早期発見、適切な保護、適切な支援等を図るため、四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置し、運営することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 ネットワーク会議は、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として位置付けるものとする。
(一部改正〔平成31年告示91号〕)
(所掌事項)
第2条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換並びに子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止に関連する職務を行う機関(以下「関係機関等」という。)の連携及び推進に関する事項
(2) 子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止に関する広報・啓発活動の推進に関する事項
(構成)
第3条 ネットワーク会議は、次項に規定する委員及び推進委員(以下「委員等」という。)について、委員等名簿に記載することをもって構成する。
2 委員等は、それぞれ次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員 別表第1に掲げる関係機関等から年度毎に推薦を受けた者
(2) 推進委員 別表第2に掲げる関係機関等から年度毎に推薦を受けた者
3 委員等は、関係機関等からの申出により、年度内でもあっても交替することができる。
(一部改正〔令和3年告示114号〕)
(会長及び副会長)
第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き、会長は四日市市こども未来部から推薦を受けた委員、副会長は三重県北勢児童相談所から推薦を受けた委員とする。
2 会長は、ネットワーク会議の事務を総理し、ネットワーク会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和3年告示114号〕)
(会議)
第5条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる会議を組織し、開催する。
(1) 委員会議
(2) 推進委員会議
(3) ケース検討会議
2 ネットワーク会議は、情報の交換及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等又は関係機関等以外の者に対し資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。この場合において、関係機関等以外の者に協力を求める場合は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(1) 要保護児童等の支援に関する事項
(2) 推進委員会議から受けた活動報告の評価に関する事項
(3) ネットワーク会議の年間活動方針に関する事項
2 委員会議には議長及び副議長を置き、ネットワーク会議の会長及び副会長がこれを兼務する。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会議に出席させ、第5条第2項に規定する協力を求めることができる。
4 委員会議は、会長が招集する。
(一部改正〔令和3年告示114号〕)
(1) 要保護児童等の情報交換に関する事項
(2) 要保護児童等に対する支援内容の協議に関する事項
(3) 子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止を推進するための啓発活動に関する事項
2 会長が必要と認めるときは、推進委員以外の者を推進委員会議に出席させ、第5条第2項に規定する協力を求めることができる。
3 推進委員会議は会長が招集し、会長が指名する者がその議長を務める。
(一部改正〔令和3年告示114号〕)
(ケース検討会議)
第8条 ケース検討会議は、個別のケースに直接関わりを有している関係機関等の担当者及び今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者によって構成し、要保護児童等に関する情報の交換及び具体的な支援方法を検討する。
2 会長が必要と認めるときは、ネットワーク会議を構成する関係機関等以外の者をケース検討会議に出席させ、第5条第2項に規定する協力を求めることができる。
3 ケース検討会議は、必要に応じて随時開催するものとし、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関がこれを招集する。この場合において、ケース検討会議の議長は、構成員の互選により定める。
4 ケース検討会議終了後、支援の状況等については、要保護児童対策調整機関に報告を行うこととする。
(守秘義務)
第9条 委員会議、推進委員会議及びケース検討会議に出席した者は、法第25条の5の規定により正当な理由がなく、当該会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、こども未来部こども家庭課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。
(一部改正〔令和2年告示92号〕)
(庶務)
第11条 ネットワーク会議の庶務にあたってはこども未来部こども家庭課及び市民生活部男女共同参画課男女共同参画センターが相互に協力し、情報の提供、協議等に関しては真摯に対応するものとする。
(一部改正〔令和2年告示92号・4年161号〕)
(報償金)
第12条 委員に対しては委員会議への出席ごとに5,000円、推進委員に対しては推進委員会議への出席ごとに2,000円の報償金を支給する。ただし、国、県及び市の行政機関からの出席者に対しては、支給しない。
(追加〔平成26年告示133号〕)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会議に諮って定める。
(一部改正〔平成26年告示133号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
(四日市市子どもの虐待防止ネットワーク会議設置要綱の廃止)
2 四日市市子どもの虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成20年四日市市告示第34号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日告示第133号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日告示第91号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第92号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日告示第114号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第459号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第161号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条関係)
(一部改正〔平成31年告示91号・令和3年459号・4年161号〕)
関係機関等の種別 | 委員を構成する関係機関等の名称 |
警察・司法関係 | 四日市南警察署 |
四日市北警察署 | |
四日市西警察署 | |
津地方法務局四日市支局 | |
三重弁護士会 | |
四日市市人権擁護委員会 | |
四日市保護司会 | |
四日市更生保護女性の会 | |
保健・医療機関 | 四日市市健康福祉部 |
四日市医師会 | |
児童等福祉・教育機関 | 保育所 |
認定こども園 | |
幼稚園 | |
小学校 | |
中学校 | |
四日市市教育委員会 | |
三重県北勢児童相談所 | |
四日市市こども未来部 | |
四日市市市民生活部 | |
四日市市健康福祉部 | |
児童養護施設 | |
母子生活支援施設 | |
地域 | 四日市市社会福祉協議会 |
四日市市自治会連合会 | |
四日市市民生委員児童委員協議会連合会 | |
四日市市青少年相談員協議会 | |
四日市市子ども会育成者連絡協議会 | |
四日市市PTA連絡協議会 | |
四日市市立保育園連合保護者会 | |
市民活動団体 | |
特に市長が必要と認めた者 |
別表第2(第3条、第5条、第7条関係)
(一部改正〔平成31年告示91号・令和3年459号・4年161号〕)
関係機関等の種別 | 推進委員を構成する関係機関等の名称 |
警察・司法関係 | 四日市南警察署 |
四日市北警察署 | |
四日市西警察署 | |
保健・医療機関 | 四日市市健康福祉部 |
四日市医師会 | |
児童等福祉・教育機関 | 保育所 |
認定こども園 | |
幼稚園 | |
小学校 | |
中学校 | |
四日市市教育委員会 | |
三重県北勢児童相談所 | |
四日市市こども未来部 | |
四日市市市民生活部 | |
四日市市健康福祉部 | |
児童養護施設 | |
母子生活支援施設 | |
地域 | 四日市市民生委員児童委員協議会連合会 |
特に市長が必要と認めた者 |