○四日市市失語症会話パートナー派遣事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第139号
(目的)
第1条 この要綱は、失語症会話パートナーを派遣することにより、話す、聞く、読む、書くこと等に障害があるため、意思疎通を図ることが困難な失語症者の社会生活等におけるコミュニケーションを円滑に行い、もって失語症者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「失語症」とは、脳血管障害又は頭部外傷等によって脳の言語中枢が損傷を受けたことにより、言語機能等の全部又は一部に何らかの障害が生じている状態をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、失語症であって、市内に居住し原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「失語症者」という。)とする。
(失語症会話パートナーの登録等)
第4条 市長は、原則として市内に住所又は勤務地を有するもののうち、本市が実施する失語症会話パートナー養成カリキュラムに基づく養成講座を修了しているものを失語症会話パートナーとして登録するものとする。
2 失語症会話パートナーとして登録を希望する者は、四日市市失語症会話パートナー申出書(第1号様式)によりその旨を市長に申し出なければならない。
5 市長は、前項の届出があったときは、台帳に記載されている登録事項を変更するものとする。
(一部改正〔平成27年告示193号〕)
(失語症会話パートナーの派遣)
第5条 失語症者への失語症会話パートナーの派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 失語症者が参加する会議
(2) 失語症者のために行われる催し物、団体活動等
(3) 四日市市障害者福祉センターが主催する事業
(1) 宗教活動又は政治活動に関する場合
(2) 営利を目的とする場合
(3) その他市長が適当でないと認める場合
(派遣先の範囲)
第6条 失語症会話パートナーの派遣を行う範囲は、原則として市内で開催される前条第1項各号に定めるものとする。ただし、失語症者の社会参加の促進に役立つものと市長が認めたときは、この限りでない。
(派遣時間)
第7条 失語症会話パートナーの派遣を行う時間帯は、原則として午前8時から午後9時までとする。
2 失語症会話パートナーの活動時間は、原則として1人につき1日あたり4時間以内とする。
(一部改正〔平成27年告示193号〕)
(派遣の依頼)
第8条 失語症会話パートナーの派遣を希望する失語症者は、原則として派遣を希望する日の7日前までに四日市市失語症会話パートナー派遣依頼書兼決定(却下)通知書(第5号様式。以下「依頼書兼決定通知書」という。)を市長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第9条 市長は、前条の規定による依頼があったときは、速やかに派遣の可否を決定し、依頼書兼決定通知書によりその旨を当該依頼者に通知するものとする。
(報告)
第10条 失語症者の依頼により活動を行った失語症会話パートナーは、活動終了後速やかに四日市市失語症会話パートナー活動日報(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 失語症会話パートナーは、活動した日の属する月の翌月10日までに四日市市失語症会話パートナー活動報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示193号〕)
(失語症会話パートナーの責務)
第11条 失語症会話パートナーは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 失語症会話パートナーの活動を通じて知り得た個人の秘密を厳守すること。
(2) 失語症者の主体的な社会参加を促進するための情報保障に努めること
(3) 本市が実施する失語症に関する研修に参加し、失語症会話パートナーとしての技術向上に努めること。
(一部改正〔平成27年告示193号〕)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日告示第193号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成27年告示193号〕)
(全部改正〔平成27年告示193号〕)
(全部改正〔平成27年告示193号〕)