○四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、高度経済成長期に郊外に建設された住宅団地(以下「郊外住宅団地」という。)へ、市外からの子育て世帯の転入者の住み替えを支援することにより、中古住宅の流通を促進し空き家の解消を図るとともに、定住を促進し、郊外住宅団地の活性化を図ることを目的として、賃貸住宅に転居し定住する者に対し、予算の範囲内でその家賃の一部を補助することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 世帯内に0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯をいう。

(2) 市外からの転入者又は転入予定者 第7条第2項の規定による申請の時点において、次に掲げる要件を全て備える者をいう。

 平成25年4月1日以後に本市に転入した者又は転入する予定である者

 第3条に規定する補助対象の住宅に転入する日の直前に、市外に1年以上居住していた者

 転入日から3ヶ月以上が経過していない者

 賃貸借契約の締結による賃貸住宅の入居者である者、若しくは入居者となることが決定している者、又は賃貸借契約は未締結だが、賃貸借に係る所有者の同意が書面により得られている者

(3) 賃貸住宅 賃貸借契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした居住用の建物をいう。

(4) 中古住宅 建築から1年を経過した一戸建ての専用住宅又は併用住宅で、現に居住し、又は使用していたものをいう。

(5) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(高熱水費、共益費、駐車場使用料等の直接賃貸住宅の賃借料と認められないものを除く)をいう。

(6) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関するすべての手当等の月額をいう。

(7) 近居 子育て世帯の親世帯の居住する住宅と同一団地内又は同一小学校区内において、別敷地の賃貸住宅に居住することをいう。

(補助対象の賃貸住宅)

第3条 補助金の対象となる賃貸住宅は、次に掲げる要件を全て満たす中古住宅とする。

(1) 補助対象となる郊外住宅団地内に存在するものであること。

(2) 一戸建て住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、長屋(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)、共同住宅(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)及び給与住宅(社宅、官舎、寮などをいう。)を除くものをいう。)であること。

(3) 補助対象世帯の2親等内の親族が所有していないものであること。

(補助対象の郊外住宅団地)

第4条 補助金の交付の対象となる郊外住宅団地は、別表1のとおりとする。

(補助対象世帯)

第5条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、自らが定住するために、賃貸住宅に定住する者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市外からの子育て世帯の転入者または転入予定者のうち、令和2年3月31日までに転入し、かつ第7条第2項の規定による申請を行ったもの。

(2) 世帯の構成員が市町村税を滞納していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公的補助制度による家賃の補助を受けていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 対象団地における地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。

(6) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(7) 四日市市子育て世帯の住み替え支援住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年四日市市告示第138号)、四日市市子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション補助金交付要綱(平成27年四日市市告示第104号)及び四日市市移住促進のための空き家リノベーション補助金交付要綱(平成27年四日市市告示第105号)による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

(一部改正〔平成30年告示155号・令和2年162号〕)

(補助金の額等)

第6条 補助金の月額は、家賃から住宅手当を控除した額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とする。ただし、3万円(親世帯と近居する者は4万円)を限度とする。

2 補助金の交付対象期間は、入居日もしくは第8条に規定する資格認定通知日のいずれかの遅い日の属する月(月途中の場合は、いずれかの遅い日の属する月の翌月)から、申請年度から3年目の年度末までを限度とし、年度ごとの交付対象期間は別表2のとおりとする。

(受給資格認定の申請)

第7条 補助金の交付の申請をすることができる世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、賃貸借契約の締結者又は締結予定者とする。

2 申請者は、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金受給資格認定申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、受給資格の認定(以下「認定」という。)を市長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員(親世帯と近居する者は親世帯全員を含む)の住民票(発行日から3月以内のもの)

(2) 世帯全員(親世帯と近居する者は親世帯全員を含む)の市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)

(3) 親世帯と近居する者は、親子世帯であることを証する書類

(4) 1年以上市外に居住したことを証する書類

(5) 賃貸借契約書の写し等

(6) 賃貸住宅の建築時期及び居住又は使用されていたことがわかる書類

(7) 誓約書

(8) その他市長が必要と認める書類

(受給資格の認定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条から第5条までに規定する資格の有無を審査のうえ、認定の可否を決定し、その旨を四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金受給資格認定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条の規定による認定を受けた者(以下「資格認定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、別表3に定める期日までに、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金交付申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、令和2年4月が補助開始月となる場合は、別表3に掲げる規定にかかわらず、4月末日を期日とする。

(1) 第2年度以降の申請については、世帯全員(親世帯と近居する者は親世帯全員を含む)の住民票(4月以降の発行日のもの)

(2) 第2年度以降の申請については、世帯全員(親世帯と近居する者は親世帯を含む)の市町村税の滞納がないことの証明書(4月以降の発行日のもの)

(3) 賃貸借契約書の写し等家賃の内訳が確認できる書類

(4) 住宅手当が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年告示162号〕)

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、交付を決定し、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(資格認定変更の申請等)

第11条 資格認定者が、第3条から第5条までに規定する補助金の受給資格の認定について変更があったときは、速やかに四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金受給資格認定変更申請書(第5号様式)にその内容が確認できる必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金受給資格認定変更申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第8条による認定を変更し、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金受給資格認定変更通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付変更の申請等)

第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が、次に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、速やかに四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金変更交付申請書(第7号様式)にその内容が確認できる必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 家賃及び住宅手当の額を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の補助金変更申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第10条による決定を変更し、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により申請者に通知する。

(認定及び決定の取消等)

第13条 市長は、資格認定者及び決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定及び補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じる。

(1) 第3条から第5条までに規定する補助金の受給資格要件を喪失したとき。

(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。

(補助金の実績報告)

第14条 申請者は、別表4に定める期日までに、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金実績報告書(第9号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 家賃を支払ったことを証する書類

(2) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金交付確定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 申請者は、前条の確定通知を受けた場合は、速やかに四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金交付請求書(第11号様式)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整備等)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。

3 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。

(補助金の評価)

第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成28年告示120号・31年147号〕)

(平成28年3月29日告示第120号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第155号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第147号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第162号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1(第4条関係)

(一部改正〔平成28年告示120号・31年147号〕)

対象となる郊外住宅団地

団地名

所在地

高花平

高花平1~5丁目

あさけが丘

あさけが丘1~3丁目

笹川

笹川1~9丁目

坂部が丘

坂部が丘1~5丁目

平津

平津新町

桜台周辺

桜台1~3丁目、桜町の一部(桜ヶ丘)

八千代台

八千代台1~3丁目

三重周辺

三重1~9丁目、生桑町の一部(生桑美里が丘)、尾平町の一部(尾平美里が丘)

三滝台

三滝台1~4丁目

川島園

川島町西広、山神谷、犬吠の一部(かわしま園)

あかつき台

あかつき台1~6丁目

大谷台周辺

大谷台1~2丁目、みゆきが丘2丁目

陽光台周辺

浮橋1~2丁目、南松本町、青葉町

別表2(第6条関係)

初年度分

補助開始月から3月に属する家賃

第2年度分

4月から3月に属する家賃

第3年度分

4月から3月に属する家賃

別表3(第9条関係)

初年度分

補助開始月の末日

第2年度分

6月末日

第3年度分

6月末日

別表4(第14条関係)

実績報告期日

実績対象月

3月20日

4月分から3月分

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四日市市子育て世帯の住み替え支援家賃補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第137号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第137号
平成28年3月29日 告示第120号
平成30年3月30日 告示第155号
平成31年3月26日 告示第147号
令和2年3月31日 告示第162号