○四日市市指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例施行規則
平成25年5月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例(平成24年四日市市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
○四日市市指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例施行規則
平成25年5月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例(平成24年四日市市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。