○四日市市指定地域密着型サービスの基準を定める条例施行規則
平成25年5月15日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市指定地域密着型サービスの基準を定める条例(平成24年四日市市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第65条第4項及び条例第129条第4項の規則で定める費用)
第2条 条例第65条第4項及び条例第129条第4項の規則で定める費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定める費用とする。
(一部改正〔平成28年規則72号・30年16号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月19日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。