○四日市市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、本市が施行(他人に施行させる場合を含む。)する水道の布設工事の監督を行う者(以下「水道布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者の資格等を定めるものとする。

(水道布設工事監督者を配置する工事)

第2条 水道布設工事監督者を配置しなければならない水道の布設工事は、水道施設の新設又は次の各号に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(水道布設工事監督者の資格)

第3条 水道布設工事監督者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、水道に関する技術上の実務に2年以上従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、水道に関する技術上の実務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、水道に関する技術上の実務に5年以上従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、水道に関する技術上の実務に7年以上従事した経験を有する者

(5) 水道の工事に関する技術上の実務に10年以上従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する課程及び学科目を修めて大学を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、水道に関する技術上の実務に次の又はに掲げる者についてそれぞれ当該又はに定める年数以上従事した経験を有するもの

 第1号に規定する課程及び学科目を修めて大学を卒業した者 1年

 第2号に規定する課程及び学科目を修めて大学を卒業した者 2年

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、水道に関する技術上の実務に1年以上従事した経験を有するもの

(一部改正〔平成30年条例62号・31年16号〕)

(水道技術管理者の資格)

第4条 水道技術管理者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。

(1) 前条の規定により水道布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 水道に関する技術上の実務に10年以上従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(一部改正〔平成30年条例62号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第62号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の四日市市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例第3条第1項第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

四日市市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年12月28日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成24年12月28日 条例第48号
平成30年12月25日 条例第62号
平成31年3月25日 条例第16号
令和5年12月25日 条例第42号