○四日市市都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例

平成24年12月28日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、本市が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準、公園施設の設置基準並びに特定公園施設の移動等円滑化基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、都市公園法、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律で使用する用語の例による。

(都市公園の敷地面積の標準)

第3条 本市の設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 市長は、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を越える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、次項から第5項までに定める範囲内でこれを超えることができるものとする。

(1) 都市公園法施行令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場を設ける場合

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

(5) 都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2 前項第1号及び第5号に掲げる場合に関する同項ただし書に規定する範囲は、同項第1号及び第5号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 第1項第2号に掲げる場合に関する同項ただし書に規定する範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 第1項第3号に掲げる場合に関する同項ただし書に規定する範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 第1項第4号に掲げる場合に関する同項ただし書に規定する範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(一部改正〔平成30年条例22号〕)

(運動施設の敷地面積の制限)

第5条の2 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えないものとする。

(追加〔平成30年条例22号〕)

(特定公園施設の移動等円滑化基準)

第6条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次条から第18条までに定めるとおりとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第7条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、次条から第18条までの規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、それぞれそのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、120センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 必要に応じて視覚障害者誘導用ブロック(令第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面又は床面に敷設したものをいう。)を敷設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず階段又は段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

 両側に手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造とすること。

 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段の上端に近接する園路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりが設けられた踊場の部分については、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 両側に手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の上端に近接する園路及び踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、次に掲げる部分については、この限りでない。

(ア) 勾配が5パーセント以下の傾斜路の上端に近接する園路及び広場並びに踊場の部分

(イ) 高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が8パーセント以下の傾斜路の端に近接する園路及び広場並びに踊場の部分

(ウ) 傾斜路と連続して手すりが設けられた踊場の部分

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第16条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず階段又は段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず階段又は段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第13条第2項第14条及び第15条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、第9条第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、有効幅員を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず階段又は段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第13条第2項第14条及び第15条の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 園路又は広場に通ずる出入口に最も近い位置に設けること。

(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 床面は、平たんとし、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、立て看板等見やすい方法により、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(5) 車いす使用者駐車施設を設けた駐車場の出入口付近に、当該車いす駐車施設の位置又は方向を表示する標識を設けること。ただし、塀、樹木等がなく、駐車場の出入口から当該車いす使用者用駐車施設の位置又は前号に規定する表示が視認できる場合においては、この限りでない。

(便所)

第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、その両側に手すりが設けられていること。

(4) 次に定める構造及び設備を有する洗面器を1以上設けること。

 カウンター埋め込み式であるもの又は手すりが設置されているもの

 水洗器具は、レバー式、光感知式その他障害者、高齢者等が容易に操作できるものとし、その高さについて高齢者、障害者等の円滑な利用に適したものとすること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第14条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 次の及びに該当し、車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

 直径150センチメートル以上の円が内接できる空間を有すること。

 腰掛け便座の先端から壁までの距離が120センチメートル以上であること。

(4) 腰掛便座及び手すり(L字型手すり又は可動式手すりに限る。)が設けられていること。

(5) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(6) 洗浄装置、鏡、洗面器(車いす使用者の利用に適した高さ及び下部に空間を確保した構造を有するものに限る。)、水洗器具、非常通報装置、施錠装置及びペーパーホルダーを適切に配置すること。

3 第1項第1号ア及びの規定は、前項の便房について準用する。

第15条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号及び第4号の規定は、第13条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第16条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、それぞれそのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。

(掲示板及び標識)

第17条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板又は標識は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 必要に応じてローマ字又は絵による表示を行うなど、当該掲示板又は当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

第18条 第8条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 第8条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

(2) 位置、高さ、文字の大きさ、色彩等は、高齢者、障害者等が見やすく理解しやすいように配慮したものとすること。

(3) 点字による表記、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類するものにより、視覚障害者が円滑に利用することができる構造とすること。ただし、案内所、案内設備等により、視覚障害者への情報提供が支障なく行われる場合においては、この限りではない。

2 特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合において、第12条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設又は第13条第2項第1号に規定する便房を設けるときは、当該標識にそれぞれの位置を表示するものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例

平成24年12月28日 条例第45号

(平成30年3月23日施行)