○四日市市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定に基づき、本市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)に置く技術管理者の資格を定めるものとする。

(資格)

第2条 施設に置く技術管理者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、廃棄物の処理に関する技術上の実務に1年以上従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に規定する環境衛生指導員の職に2年以上あった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に2年以上従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に3年以上従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了する場合を含む。次号において同じ。)した後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に4年以上従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に5年以上従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に6年以上従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に7年以上従事した経験を有する者

(10) 廃棄物の処理に関する技術上の実務に10年以上従事した経験を有する者

(11) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(一部改正〔平成30年条例57号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第57号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

四日市市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月28日 条例第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年12月28日 条例第43号
平成30年12月25日 条例第57号