○四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱
平成24年5月21日
告示第277号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を抑制するために市が実施する四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続等について、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年告示117号〕)
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、四日市市内で事業を営む中小企業者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)
(2) 常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、社会福祉法人、学校法人又は特定非営利活動法人
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、当該団体の構成員の2分の1以上が四日市市内で事業を営む中小企業者であるもの(当該団体の出資の総額及び常時使用する従業員の数が、それぞれ中小企業基本法第2条第1項各号に定める額及び人数以下のものに限る。)
(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する法人
(1) 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資が同一の大規模法人(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人をいう。次号において同じ。)の所有に属しているもの
(2) 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資が大規模法人の所有に属しているもの
(3) 本市の市税を滞納しているもの
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号・30年551号〕)
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たし、本市の他の補助金を受けていないものに限る。
ア 省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)
イ 次に掲げる設備の更新
(ア) 照明設備
(イ) 給湯設備
(ウ) 空調設備
(エ) ボイラー設備
ウ 小型コージェネレーション設備の導入
2 それぞれの仕様等については別に定める。
(一部改正〔平成25年告示119号・26年217号・27年117号・30年76号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業を行うために必要な次の経費とする。ただし、補助事業者が補助対象事業の実施に必要な業務を自己で行う場合に要するもの及び補助申請に係る見積り(概算設計)料や書類申請等に係る手数料は補助対象としない。
区分 | 内容 |
委託費 | 省エネ診断の委託に要する経費 |
設計費 | 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 |
設備費 | 補助対象事業の実施に必要な機械装置・建材資材等の購入、製造・改修・据付け等に要する経費(当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。) |
工事費 | 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 |
諸経費 | 補助対象事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費) |
その他 | 銀行振込手数料 |
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の4分の1以内とし、その上限を200万円とする。ただし、当該年度を含めて過去5年間に四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金又は四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金を受けている場合、200万円からこれまでに受けた補助金の額を減じた額を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3 国又は県からの補助金の合計が補助対象経費の2分の1を超える場合、補助金の額は補助対象経費の4分の3から国又は県からの補助金を減じた額を上限とする。
(一部改正〔平成25年告示119号・26年217号・27年117号・30年76号〕)
(募集及び交付申請)
第6条 市長は、この補助金の交付申請を行うことができる期間等を別に定め、周知する。
2 補助事業者は、四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、提出については持参によるものとする。
(一部改正〔平成25年告示119号・26年217号・27年117号〕)
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、必要な審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付の決定及び交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に対して、四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができるものとする。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(抽選等)
第8条 予算額を上回る申請がなされた場合、市長は抽選により交付を決定することができる。
(追加〔平成26年告示217号〕、一部改正〔平成27年告示117号〕)
(事前着手の禁止)
第9条 補助対象事業は、交付の決定を受ける前に着手してはならない。
2 前項の「着手」とは、補助対象事業に係る契約をいう。
(追加〔平成26年告示217号〕)
(計画の変更・中止)
第10条 補助事業者は、対象設備の設置工事の内容を変更又は中止しようとするときは、直ちに四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、対象設備の設置を完了したときは、四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金実績報告書(第5号様式)(以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。なお、当該年度の実績報告書の提出期限は、別に定める。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(補助金交付額の確定)
第13条 市長は、実績報告書が提出されたときは、必要な審査、必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
2 市長は、四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付請求書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(1) 四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱及び四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要領に定める様式及び添付書類を市長に届けること。
(2) 四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱及び四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要領に関する提出書類の内容について、市長に問合せすること。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(検査)
第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助対象事業に関する帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
2 補助事業者は市長の検査に応じなければならない。
(一部改正〔平成26年告示217号〕)
(管理)
第17条 補助事業者は、対象設備をその耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、対象設備が毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付に係る関係書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(一部改正〔平成26年告示217号〕)
(処分の制限)
第18条 補助事業者は、対象設備の耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金に関する財産処分承認届出書(第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(使用状況報告)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の完了月の翌月から1年間における使用状況報告書(第10号様式)を、必要な書類を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(追加〔平成26年告示217号〕)
(1) 補助事業者が当該年度の別に定める日までに実績報告書を提出しない場合
(2) 補助事業者がこの要綱及びこの要綱の施行に関し必要な事項を定めた要領又はこれらに基づく条件に違反した場合
(3) 補助事業者が補助金を対象設備の設置以外の用途に使用した場合
(4) 補助事業者が補助金申請にあたり虚偽の申請を行った場合
(5) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(6) その他市長が認めた場合
(一部改正〔平成25年告示119号・26年217号・30年551号〕)
(補助金の返還)
第21条 補助事業者は、市長が前条の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
2 補助事業者は、第18条の規定により承認を受けて対象設備を処分した場合において、市長の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を対象設備の残存価格に応じて返還しなければならない。ただし、譲渡担保による処分は除く。
(一部改正〔平成26年告示217号〕)
(協力)
第22条 市長は、補助事業者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。この場合において、補助事業者はこの求めに応じなければならない。
(1) 使用状況調査報告書の提出
(2) 四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業に関し、市が協力依頼する事項
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号〕)
(補助金の評価)
第23条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成25年告示119号・26年217号〕)
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年告示217号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年5月21日から施行する。
(一部改正〔平成26年告示217号・27年117号・30年76号〕)
附則(平成25年3月29日告示第119号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月14日告示第217号)
この要綱は、平成25年5月14日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項については、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市中小企業新エネルギー導入等促進事業費補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。
附則(平成30年3月7日告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項については、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。
附則(平成30年12月4日告示第551号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(全部改正〔平成30年告示76号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)
(全部改正〔平成27年告示117号〕)