○四日市市地区防災組織活動補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第223号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、地区防災組織が行う地域防災力の強化を図るための防災意識及び能力向上のための活動並びに防災資機材の購入に対する補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる地区防災組織は、四日市市地区防災組織連絡協議会を構成する地区防災組織29組織とする。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区防災組織が行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 防災・減災力向上事業(以下「ソフト事業」という。)
ア まちぐるみで行う耐震補強啓発及び家具固定事業
イ 津波避難訓練事業
ウ 地域の助け合いネットワーク(人材・資機材台帳)作り事業
エ 避難行動要支援者対策事業
オ まちの安全点検ウオーキング事業
カ ワークショップ(災害図上訓練、避難所運営訓練等)事業
キ 防災マップ又は地区災害対策本部運営、避難所運営、避難行動要支援者の対策等に係るマニュアルの作成
ク 防災センターの見学等の研修
ケ 機関紙・広報誌の発行
コ 防災訓練又は防災講演会の開催
サ 災害時に避難所を利用するにあたり、要配慮者などの利便性の向上に資する物品として各地区の避難所に備蓄すべきものを検討する備蓄品の見直し事業に関する経費及びその結果必要となった備蓄品の購入経費
シ その他防災意識及び能力向上のための活動
(2) 災害発生時及び未然防止に使用する資機材等整備事業(以下「ハード事業」という。)
ア 救助、消火又は避難の用に供する防災資機材の購入及び修繕
イ 可搬式動力消防ポンプ及びその付属品の購入及び修繕
ウ 防災資機材を保管するための防災倉庫の設置及び修繕
エ 防災訓練時に必要である防災資機材の購入及び修繕
オ その他災害発生時及び未然防止に必要である防災資機材の購入及び修繕
(1) 地区防災組織の運営に係る経費
(2) 個人で備蓄すべき、水、食糧又は非常持ち出し品の購入に要する費用
(3) 補助事業の内容、成果とは直接結びつかない経費
(一部改正〔平成28年告示146号・29年111号・31年176号〕)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に定める額の合計額とする。
(1) ソフト事業については、前条第2項に規定する補助対象経費に相当する額以下とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) ハード事業については、前条第2項に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以下とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、市長が別に定める地区防災組織ごとの上限額を限度とする。
(一部改正〔平成27年告示64号・28年146号・令和5年178号〕)
2 補助金の対象となる防災資機材が土地の定着物である場合は、当該土地の使用権原を証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示64号・28年146号〕)
(補助金の交付決定通知)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成27年告示64号・28年146号〕)
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは速やかに、市長に四日市市地区防災組織活動補助金実績報告書(第8号様式)に活動状況等の写真、成果品及び領収書等の写しを添付のうえ、地区市民センターを経由して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示64号・28年146号〕)
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(支払い)
第12条 市長は、前条第2項に規定する補助金の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(一部改正〔平成28年告示146号・令和5年178号〕)
(書類の整理)
第13条 申請者は、この補助金に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
(補則)
第15条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示146号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成27年告示64号・30年74号・令和3年161号・5年178号〕)
附則(平成25年3月29日告示第154号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第137号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第64号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第111号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第176号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第161号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第178号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、告示の日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示178号〕)
(全部改正〔令和3年告示161号〕)
(全部改正〔平成29年告示111号〕)
(全部改正〔令和5年告示178号〕)
(全部改正〔令和3年告示161号〕)
(全部改正〔平成29年告示111号〕)
(全部改正〔平成29年告示111号〕)
(全部改正〔令和5年告示178号〕)
(全部改正〔平成29年告示111号〕)
(全部改正〔令和3年告示161号〕)