○四日市市障害者就労支援事業実施要綱
平成24年3月31日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、就労を希望する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者をいう。以下同じ。)を対象に、四日市市役所(以下「市役所」という。)において、就労に向けた職場訓練(以下「就労訓練」という。)を行うことにより、障害者の就労に対する意識の醸成と職業能力開発を図り、もって市内企業等での障害者の就労訓練及び就労の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、本市のインターンシップ事業の対象者を除く。
(1) 市内企業等での就労を希望しており、四日市障害者就業・生活支援センターから紹介を受けた者
(2) 就労訓練の実施期間中に就労する予定のない者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定が本市となる者
(一部改正〔平成30年告示86号〕)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとし、当該事業に専念する就労支援コーディネーターを配置するものとする。
(1) 市役所の人事課、商工課、職員研修所、障害福祉課等の関係部署との連絡、調整及び協議並びに市役所の全職場からの業務の集約
(2) 就労訓練を受ける者の適性等を考慮した職場の選定、業務内容の調整及びサポート
(3) 就労訓練を受ける者に対する手当の支給
(4) 市役所及び市内企業等に対する障害者の就労の啓発
(一部改正〔平成28年告示148号〕)
(事業の委託)
第4条 この事業は、対象者、サービスの内容及び手当の額の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用の申請)
第5条 就労訓練を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市障害者就労支援事業就労訓練利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により利用の決定を行うときは、事前に委託事業者と調整を行うものとする。
(利用決定期間)
第7条 就労訓練の利用決定期間は、利用開始予定日から1月以内とする。
2 就労訓練の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用決定期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、申請書により利用決定期間満了日までに改めて市長に申請しなければならない。
(利用者負担)
第8条 利用者の負担は、無料とする。
(手当の額)
第9条 利用者に支払う就労訓練に係る手当額は、1日あたり950円とする。
(変更の届出)
第10条 利用者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(所属長の責務)
第11条 市役所各所属長は、就労支援コーディネーターと連携し、就労訓練としての業務の抽出、訓練実施体制の調整、業務内容の具体的な指示等を行うものとする。
(ジョブサポーターの責務)
第12条 市役所各部局に配置されているジョブサポーターは、就労訓練が円滑に実施できるよう、市役所各所属長に協力しなければならない。
(利用者の服務義務等)
第13条 利用者は、就労訓練中に知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。就労訓練を終えた後も同様とする。
(就労訓練の中止等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労訓練の決定を取り消し、必要に応じて手当の返還を命ずることができる。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 障害者でなくなったとき。
(3) 第2条第2号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が就労訓練の実施を不適当と認めたとき。
3 前項に規定する取消通知を受けた利用者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第86号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成30年告示86号〕)
(全部改正〔平成30年告示86号〕)
(全部改正〔平成30年告示86号〕)
(全部改正〔平成30年告示86号〕)
(全部改正〔平成30年告示86号〕)
(全部改正〔平成30年告示86号〕)