○四日市市特定優良賃貸住宅供給促進事業要綱

平成24年3月30日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき建設される中堅所得者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅(地方公共団体が建設する賃貸住宅を除く。以下「特優賃」という。)の供給の促進について、法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則(平成17年国土交通省令第80号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業者の募集)

第2条 市長は、住宅に関する基本的計画に基づき、特優賃の建設及び管理をしようとする者(以下「民間事業者」という。)を募集するものとする。

(応募申込み)

第3条 民間事業者は、次のすべてに該当するものに限り市長に応募申込みを行うことができる。

(1) 応募者が、特優賃の建設予定の土地(以下「当該土地」という。)の所有権者(共有でも可とする。)又は借地権者であること。

(2) 原則として当該土地の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号で定める用途地域)が、工業地域及び工業専用地域でないこと。

(応募の書類)

第4条 特優賃の応募申込みは、次に掲げる書類により市長に行うものとする。

(1) 特優賃の供給に関する申込書(第1号様式)

(2) 当該土地の登記簿謄本(計画地の全筆)

(3) 付近見取図(用途地域を表示したもので、縮尺は、1万分の1程度のもの)

(4) 配置図(縮尺は500分の1程度以上のもの)

(5) 平面図(計画があれば添付すること。縮尺は、200分の1程度以上のもの)

(6) 特優賃管理予定者が了解済であることを証する書類

(7) 特優賃の敷地及びその周辺の状況が分かる写真

(審査)

第5条 市長は、前条により応募申込みのあった場合は、これを審査するものとする。

(不適格者に対する理由説明)

第6条 審査の結果、不適格になった者に対しては、理由を付して説明を行うものとする。

(認定申請)

第7条 第5条で適格となり法第2条に基づき供給計画の認定を受けようとする民間事業者は、規則第2条第1項に規定する申請書に同条第2項に掲げる図書のほか、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 特優賃の敷地及びその周辺の状況が分かる写真(応募の際に提出したものと同一の内容のもので足りる場合は、それでも可とする。)

(2) 修繕の時期及び方法を記載した第37条に定める修繕計画書

(3) 管理を行う予定の者の同意書(第2号様式)

(4) 管理を行う予定の者の特優賃の管理を行うことができる第30条第3項に規定する管理委託承認書の写し

(5) 管理を行う予定の者の管理事業収支計画表

2 前項の申請があった場合、市長は、次条から第10条までに定めるところにより、法第3条に基づく供給計画の認定に係る審査を行うものとする。

(資金計画)

第8条 供給計画に係る資金計画の内容は、建設費等の算定が通常供給される賃貸住宅の建設費に見合った適切なものであり、その所要資金予定額が確実に調達できる見込みがなければならない。

(建て方)

第9条 特優賃の建て方については、共同建て又は長屋建てでなければならない。

(規模、構造及び設備)

第10条 特優賃の規模、構造及び設備の内容は、法、規則及び地域優良賃貸住宅整備基準(平成19年国住備164号)のほか、別に市が定める特優賃の整備基準に適合しなければならない。

(認定通知)

第11条 市長は、供給計画の認定をしたときは、その旨を認定を受けた民間事業者(以下「認定事業者」という。)に通知するものとする。

(認定計画の変更)

第12条 認定計画の変更(規則第17条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする認定事業者は、次に掲げる書類により市長に申請しその認定を受けなければならない。

(1) 変更認定申請書(第3号様式)

(2) 変更の部分に係る第7条第1項の規定に掲げる添付書類

2 第7条第2項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(変更認定の通知)

第13条 第11条の規定は前条の場合について準用する。

(認定計画の軽微な変更の届出)

第14条 規則第17条の規定による軽微な認定計画の変更をしようとする認定事業者は、変更認定届出書(第4号様式)によりその旨を市長に届出なければならない。

(認定事業者の建設事業着手)

第15条 認定事業者は、当初に供給計画の認定を受けた年度からその翌々年度の末までに特優賃の建設に着手しなければならない。

(認定事業者の建設事業報告)

第16条 認定事業者は、特優賃の建設に着手し又は完了したときは特定優良賃貸住宅建設着手(完了)報告書(第5号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。

(家賃)

第17条 家賃、共益費及び敷金の内容は次のとおりとする。

(1) 家賃とは、共益費及び附帯施設(駐車場、自転車置場、物置等の施設をいう。)の使用料以外の月々実際に定期的に授受される賃料をいう。

(2) 共益費とは、共同して使用する施設の運営に要する次の費用をいう。

 ごみの処理に要する費用

 共用廊下・共用階段、浄化槽・受水槽、屋外排水本管等の清掃(浄化槽は、消毒を含む。)に要する費用

 敷地内の外灯、共用廊下・共用階段灯等の電球の取替えに要する費用

 共用廊下・共用階段、昇降機、揚水ポンプ等の使用電気代、その他運営に要する費用

 敷地内の道路、植樹・花壇・芝生・砂場等の手入れに要する費用

(3) 敷金とは、第1号の規定による家賃の3か月分を超えない額の一時金をいう。

(家賃の予定額)

第18条 家賃の予定額は、近傍同種の住宅の家賃の額を超えない範囲でなければならない。

(家賃の額の記載書類)

第19条 規則第2条第2項第5号の近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 概ね過去3年以内の、少なくとも2事例、望ましくは3以上の事例を添付すること。

(2) 原則として当該賃貸住宅と同一地区内にあること。

第20条 第7条により認定申請を行おうとする民間事業者は、前条の書類として、近傍同種住宅家賃報告書(第6号様式)を提出するものとする。

(不動産鑑定等による家賃額決定)

第21条 市長は、原則として第19条第1号及び第2号のすべての要件を満たす事例がない場合は、認定事業者の負担により不動産鑑定等適切な方法により家賃の額を定めるものとする。

(家賃・敷金の変更承認)

第22条 認定事業者は、供給計画の予定家賃額又は予定敷金を変更しようとする場合、若しくは当初設定した家賃又は敷金を変更しようとする場合は、家賃敷金(変更)承認申請書(第7号様式)により、市長に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、第19条に規定する書類を添付して行わなければならない。

3 第19条に規定する要件を満たす書類がない場合は前条の規定を準用する。

(入居者の募集方法)

第23条 規則第9条第2項の公募の広告の方法は、次のとおりとする。

(1) 新たに管理開始する特優賃は、原則として、入居の申込みの期間の初日から起算して3か月前までに、その管理の委託を受けた者又は一括借上げをした者(以下「一般賃貸人」という。)が、規則第9条第3項に掲げる事項を入居者募集届出書(第8号様式)により、市長に届け出て、市長が広報紙等掲載により公募の広告を行った後に、一般賃貸人は少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等により公募の広告を行うものとする。

(2) 空家住宅は、入居の申込みの期日の初日から起算して少なくとも1週間前に、一般賃貸人は、新聞掲載、掲示等により公募の広告を行うものとする。

(3) 全2号の掲示方法は、一部の限られた住民を対象とするものであってはならない。

(入居者の負担)

第24条 入居者には、3か月分以内の敷金を受領することを除くほか、権利金、礼金その他名称の如何を問わず金品を受領する等の負担を課してはならない。

(入居者の選定等)

第25条 一般賃貸人は、特優賃の入居者を選定した場合は、入居者の選定方法及び選定された入居者の資格について、入居者選定結果報告書(第9号様式)により市長に遅滞なく報告をしなければならない。

(入居者の選定特例)

第26条 規則第11条の規定により、居住の安定を図る必要があり、1回の募集ごとに賃貸しようとする特優賃の住宅戸数の原則として5分の1を超えない範囲の戸数について、選定を行える者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上ある者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者の者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) 地域の住宅事情を考慮して市長が特に必要と認める者

2 市長が特に必要と認めた場合は、別に定めるところにより、前項で定める戸数の範囲を超えて入居者を選定することができるものとする。

(特別の事情)

第27条 規則第7条第3号で規定する市長が認める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

(1) 災害又は不良住宅の撤去

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(3) 都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(5) その他市長が特別な事情であると認めた場合

2 前項の規定による場合の入居については、当該地域の住宅事情等を勘案して市長が必要と認める場合に、市長があっせんを行うものとする。

(認定事業者等の協力)

第28条 認定事業者及び一般賃貸人は、前条第2項の規定により市長があっせんする者の入居に努めなければならない。

(認定事業者等の管理義務)

第29条 認定事業者及び一般賃貸人は、特優賃の管理を、法、規則及び認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項(平成5年建設省告示第1601号)のほか、要綱に従い、法第7条の規定による地方公共団体の助言及び指導の下、適正に行わなければならない。

(管理委託者)

第30条 認定事業者は、次の者に特優賃の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸しなければならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる者が特優賃を建設し、自ら管理する場合は、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 地方住宅供給公社

(3) 農住組合

(4) 日本勤労者住宅協会

(5) 地方公共団体の出資・拠点による第三セクターで、賃貸住宅の建設・管理を目的とする者

(6) 農業協同組合又は農業協同組合連合会

(7) 市長の管理委託承認を受けた民間法人

2 前項第7号の民間法人は、次の条件に該当する者であって管理を予定している特優賃がある場合には、管理委託承認申請書(第10号様式)を市長に提出して管理委託の承認を受けなければならない。

(1) 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を有すること。

(2) 3年間以上賃貸住宅の管理を行っていること。

(3) 耐火構造又は準耐火構造の賃貸住宅を概ね100戸以上管理していること。

(4) 自己資本金が300万円以上であり、最近3か年の経営状況が健全であること。

(5) 最近5か年、国土利用計画法、宅地建物取引業法等の法令に違反していないこと。

(6) 事務所等の位置が管理上適切な位置にあること。

(7) 賃貸住宅の管理について体制が整っていること。

3 市長は、前項の承認を行ったときは当該民間法人に、必要な条件を付して通知を行うものとする。

(地方公共団体の一括借上げによる管理)

第31条 地方公共団体が管理を行う場合は、一括借上げによらなければならない。

(管理の内容)

第32条 管理の主な内容については、次のとおりとする。

(1) 入居者の募集及び選定に関する業務

(2) 認定事業及び入居者の間の賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

(3) 賃料、公益費等の改定に関する業務

(4) 賃料、公益費等の収納に関する業務

(5) 四日市市特定優良賃貸住宅整備事業補助金交付要綱に基づく申請及び届出に関する業務

(6) 修繕に関する業務

(7) 明渡しに関する業務

(8) 点検に関する業務

(9) 清掃に関する業務

(10) 苦情処理に関する業務

(入居者の資格審査及び選定業務)

第33条 入居者の資格審査及び選定業務は、その管理者が第30条第1項第3号第4号第6号又は第7号の者である場合は、その公正を担保するため、市長に委託しなければならない。

(管理期間)

第34条 法第3条第8号で定める賃貸住宅の管理期間は、10年以上20年以下とする。

(特優賃の点検)

第35条 特優賃の点検については、その状況を的確に把握するため、日常的又は定期的に行わなければならない。なお、主な法定点検は別表第1のとおりであり、それ以外の点検については別表第2のとおりである。

(特優賃の点検に基づく修繕)

第36条 前条の点検の結果修繕の必要のあるものは、速やかに修繕を行わなければならない。

(修繕計画の作成)

第37条 認定事業者は賃貸住宅の計画的な修繕を行うため、あらかじめ修繕の時期、内容等を記載した修繕計画書(第11号様式)を作成しなければならない。なお、別表第3に掲げる項目及び時期を参考にするものとする。

(修繕費用の確保)

第38条 前条の修繕計画作成に当たって、特に大規模な修繕等については、これに要する費用等を予め見積り、修繕を必要とする場合に修繕費用の確保に支障をきたさないようにしなければならない。

(特優賃の賃貸借契約書)

第39条 認定事業者又は一般賃貸人と入居者との間の賃貸借契約は、賃貸借契約書例(第12号様式)による賃貸借契約書によるものとする。

(管理委託又は一括借上の契約書)

第40条 認定事業者が特優賃の管理を委託し、又は特優賃を賃貸する場合は、管理委託等契約書例による管理委託契約書例(第13号様式)、又は一括借上契約書例(第14号様式)を例として契約を締結するものとする。

(認定事業者等の契約締結報告)

第41条 認定事業者又は一般賃貸人は、第39条の賃貸借契約を締結したときは、速やかに当該賃貸借契約書の写しを市長に提出しなければならない。

2 認定事業者又は一般賃貸人は、第40条の契約を締結したときは、速やかに契約締結報告書(第15号様式)により、市長に報告しなければならない。

(管理に必要な書類の整備・保管)

第42条 認定事業者又は一般賃貸人は、入居者との適正な賃貸借の継続を確保するとともに、経営の健全性を確保するために次の書類を整備し、保管しなければならない。

(1) 特優賃の建設に係る図書一式

(2) 賃貸借契約書

(3) 借上契約書又は管理委託契約書(認定事業者が、自ら管理する場合を除く。)

(4) 入居者の状況を住戸ごとに明らかにする書類

 入居者の有無

 世帯構成(世帯人数、60歳以上の者の人数)

 所得

 入居者負担額

 入退去の状況

(5) 家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類

(6) 毎年度の収支決算書

(7) 特優賃の点検及び修繕の状況を明らかにする書類

(管理状況の報告)

第43条 一般賃貸人は、毎年3月末日現在における当該特優賃の管理の状況を毎年4月末日までに管理状況報告書(第16号様式)により、市長に報告しなければならない。

(地位の承継)

第44条 法第9条の規定による地位の承継については、次の各号のいずれかに該当する場合に、市長の承認を受けて行われるものとする。

(1) 認定事業者が死亡した場合に、認定事業者の承継人が特優賃を供給計画に従って供給する意志を有し、かつ、供給を行うことができる者である場合

(2) 認定事業者が、破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合に、承継人が特優賃を供給計画に従って供給する意志を有し、かつ、供給を行うことができる者である場合

(地位の承継の承認申請)

第45条 法第9条の規定による地位の承継について承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(第17号様式)により、市長に申請しなければならない。

(特優賃の滅失等)

第46条 認定事業者は、特優賃が災害により滅失などの損害を受けたときは、遅滞なく、特定優良賃貸住宅滅失等報告書(第18号様式)により、市長に報告しなければならない。

(管理期間終了時の報告)

第47条 認定事業者は、その管理する特優賃について、供給計画に定められた管理の期間を経過した場合においては、遅滞なく、管理期間終了報告書(第19号様式)により、市長に報告しなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)

主な法定点検

点検等の対象

内容

頻度

規定法規

備考

特定行政庁で指定する特殊建築物(ただし国、都道府県及び県築主事をおく市町村は除外)

特殊建築物等の定期調査

1回/1年~3年

建築基準法12条

同施行規則5・6条

特殊建築物等調査資格者

建築設備検査資格者

昇降機検査資格者

一級、二級建築士

県築設備の定期検査

1回/6月~1年

昇降機の定期検査

1回/1年

消防設備等

( 消火設備 警報設備 非難設備 非常用電源)

外観・機能・作動点検

1回/6月

消防法17条

点検には消防設備士、消防設備点検資格者などの資格が必要。

点検の種類、内容、方法等は消防庁告示で規定。

総合点検

1回/1年

エレベーター

(クレーン等安全規則の1条2条で定めるもの)

性能検査

積載荷重1t以上

1回/1年

労働安全衛生法

41条・45条

クレーン等安全規則

154・155条・159~162条

性能検査は労働基準監督所長または代行機関が行う。

定期自主検査

積載荷重1t以上

積載荷重0.25t~1t未満

1回/1月

1回/1年

有効容量が10m3を超える貯水槽

(水道法3条7項の簡易専用水道の規定による水槽)

水槽の掃除

1回/1年

水道法3条

水道法34条の2

同施工規則23条

簡易専用水道の管理については、1年以内ごとに1回地方公共団体又は厚生大臣の指定する者の検査を受ける。

水質検査

1回/1月

1回/1年

浄化槽

(浄化槽法1条に規定する浄化槽)

保守点検

1回/1週~6月

浄化槽法

8条~11条

同施行規則

6・7・9条

処理方法、対象人員によって点検、清掃の回数は異なる。

保守点検は浄化槽管理士、水質は指定期間

清掃

1回/6月~1年

水質検査

1回/1年

(財)日本建築防災協会平成5年発行「特殊建物等調査資格講習テキスト」より抜粋

別表第2(第35条関係)

任意点検の例

建築区分

日常視点点検業務項目

(目視点検による異常の発見)

点検周期

定期点検・測定・設備業務

点検周期

2ヶ月

都度

2年

3年

5年

(屋根・屋上)

・アスファルト防水

(押さ保護層付き)

(押さ保護層なし)

天災時(台風前後・地震など)の状態を点検






①溝、ルーフドレン廻りの詰まり・植物

(保護層なし)


①雨漏りの有無

(保護層付き)コンクリートのひび割れ、目地の痛み、溝モルタルの浮き、割れ



防水層のふくれ、はがれ、切れ

(保護層なし)はがれ、傷、ふくれ、保護塗装の飛散、脱気筒の損傷

・シートの防水(露出)

①防水層のふくれ、はがれ、溝、ルーフドレン廻りの汚れ


①継ぎ目のはがれ、傷、ふくれ、端部コーキング、雨漏りの有無



・金属版葦屋根

①葦材のめくれ、浮きの有無、軒・谷樋の詰まり及び堅樋のはずれ、損傷


①締め付けボルトのゆるみ及び腐食、発錆、シーリング材の状態の良否、雨漏りの有無



・石綿スレート版樋屋根

①スレート版の割れ、欠け浮きの有無、軒・谷樋の詰まり及び堅樋のはずれ、損傷


①コンクリート、モルタルなどのひび割れ、浮きの有無金属笠木の変形、発錆、シーリング材の状態の良否



・パラペット廻り、出入口

・機械廻り

①ひび割れの有無、モルタルの浮き


①コンクリート、モルタルなどのひび割れ、浮きの有無、金属笠木の変形、発錆、シーリング材の状態の良否



・鉄製金物類

①発錆の有無


①金物類の取付け部の状態、変形、塗装面の傷の状態、発錆、錆による汚れの有無



(外壁など)

・コンクリート、PC、ALCパネル

天災時(台風前後、地震時など)の状態を点検









①前面点検、ひび割れ、無地シーリング材の劣化、水漏れ、パネル取付け状態



・モルタル塗り

①はがれ、ひび割れの状態


①ひび割れの状態、雨漏りの有無、浮き(要所を打診調査)



建築区分

日常視点点検業務項目

(目視点検による異常の発見)

点検周期

定期点検・測定・設備業務

点検周期

2ヶ月

都度

2年

3年

5年

・吹き付けタイル仕上げ




①トップコートの劣化状態(色・つやの変わり方)



②主材の浮き、はがれ

(モルタル塗りに同じ)

・タイル張り、石張り

①はがれ、ひび割れの状態


①現象、ひび割れ、(開口部廻り・軒先・見上げ部は入念に点検)



②浮き(要所を打診調査、開口部廻り、軒先、見上げ部は入念に点検)

・サッシ・ガラス

①ガラスの割れの状態


①戸締り、ガラスのひび、サッシ面の状態(変色、退色)サッシ廻りのシーリング材の状態




②開閉具合、金物の具合、ガラス留め付け材の状態

・カーテンウォール




①全面点検(取付け状態も含)




②シーリング材の状態(はがれ、ひび)アルミ材の変色・退色・ステンレス材の汚れ、発錆

・金属版張り

①張り財のめくれ、浮き有無


①材の変形、腐食、発錆、シーリング材の状態の良否



・石綿スレート版張り

①張り財のめくれ、浮き有無


①締め付けボルトの腐食、発錆、シーリング材の状態の良否



・バルコニー(避難用ハッチ・排水口含む)庇、外階段(コンクリート)

①ハッチの開閉状態、水はけの状態


①外壁点検時に責任者による総合点検



②ひび割れ、目地シーリング材のはがれ、ひび、水漏れ

・鉄製外階段、庇、手摺など




①塗装の傷、錆の発生、錆による汚れ状態、ぐらつき(取付け状態)



・袖看板・エキスパンションジョイント等

①取付け状態


①外壁点検時に責任者による総合点検



別表第3(第37条関係)

修復項目

修繕区分

修繕時期(築後年数)

部位

部材

屋根

露出アスファルト防水

アスファルト防水

瓦葺き屋根(石綿セメント瓦葺)

PC屋根線防水

かぶせ工法又は取替

かぶせ工法又は取替

補修

補修

10~14年

20年(かぶせ工法、次回12年)

30年(撤去工法)

30年

10~14年

外壁

モルタル塗り

タイル塗り

コンクリート打放し

PC/HPC目地防水

補修・塗装

補修

補修・塗装

取替

9~15年

9~15年

9~15年

9~15年

天井

モルタル塗り

打放しコンクリート

塗替

塗替

10~14年

10~14年

モルタル塗り

張り床

タイル張り

塗替

取替

取替

10~15年

16~21年

19~21年

バルコニー

防水

改善

8~14年

外部金物

鉄製

塗替

3~6年

外部建具

鉄製

塗替

3~6年

電気設備

引込開閉機

主開閉機

共用分電盤

証明器具(屋外共用灯)

証明器具(屋内共用灯)

制御版

取替

取替

補修

取替

取替

補修

16~20年

16~20年

16~20年

10~14年

15~18年

13~17年

TV受信設備

共聴設備(アンテナ)

ブースター

共聴機器

同軸ケーブル

取替

取替

取替

取替

9~11年

10~13年

16~20年

16~20年

給水設備

コンクリート水槽

鋼製水槽

FRR水槽

給水ポンプ

各戸量水路

屋外給水管

屋内給水管

塗替

塗替

取替

補修・取替

取替

取替

取替

9~11年

5~8年

23~29年

6~9年(オーバーホール)

12~17年(取替)

8~9年

12~20年

12~20年

汚水整備

汚水ポンプ

汚水処理場機械設置

雑排共用堅管

雑排専用管

屋内汚水管

補修・取替

補修・取替

取替

取替

取替

3~4年(オーバーホール)

9~10年(取替)

5~7年(オーバーホール)

11~13年(取替)

16~24年

16~24年

16~24年

ガス設備

屋内ガス管

屋外ガス管

取替

取替

30年

19~21年

EV設備

エレベーター

取替

30年

消防設備

消化ポンプ

屋内消火栓配管

警報設備

補修・取替

取替

取替

6~9年(オーバーホール)

12~18年(取替)

30年

24年

土木・造園

遊戯施設

道路街渠

屋外防水管

屋外雨水管

補修

補修

取替

取替

12~17年

12~18年

24年

30年

その他

集合郵便受箱

取替

17~23年

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四日市市特定優良賃貸住宅供給促進事業要綱

平成24年3月30日 告示第122号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第122号